
初学者向け教材セット3選【2026年度版】
TAC入門・TAC教科書・LECトリセツの2冊セットを比較。6/14要項確認→7月購入の順序と35/50ライン前提の併用例を解説します。
3セットを比較する初学者セット
賃貸不動産経営管理士試験の試験で押さえたい用語を、分野別にまとめています。各ページで意味や試験での論点を確認できます。学習の進め方は試験ガイド(articles/)をご覧ください。
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用語解説では、試験で押さえる用語の意味と関連条文を調べられます。学習計画や申込手続きなど進め方は試験ガイドをご覧ください。
全515語・10分野。キーワード検索と分野で絞り込めます。
| 用語 | 分野 | 概要 |
|---|---|---|
| 会計・税務・保険 | 不動産取得時に課される地方税(都道府県税)。 | |
| 会計・税務・保険 | 不動産の貸付による所得。所得税の所得区分の一つ。 | |
| 会計・税務・保険 | 不動産貸付業が事業的規模に該当する基準(5棟10室)。 | |
| 会計・税務・保険 | 契約書等の文書に課される国税。 | |
| 会計・税務・保険 | 土地・建物等の固定資産に課される地方税。 | |
| 会計・税務・保険 | 孤独死による特殊清掃費・賃料減額損失等を補償する保険。 | |
| 会計・税務・保険 | 火災等で建物使用不能になった場合の家賃損失を補償する保険。 | |
| 会計・税務・保険 | 一定の宅地等について相続税評価額を大幅減額する特例。 | |
| 会計・税務・保険 | 所得を得るために必要な支出。所得から控除可能。 | |
| 会計・税務・保険 | 建物の維持管理不備で他人に損害を与えた場合の賠償責任を補償する保険。 | |
| 会計・税務・保険 | 居住用建物の賃貸借は消費税非課税。事業用は課税。 | |
| 会計・税務・保険 | 建物等の取得価額を耐用年数にわたって費用化する会計処理。 | |
| 会計・税務・保険 | 賃料支払時に源泉所得税を控除して納付する制度。 | |
| 会計・税務・保険 | 登記等を受ける際に課される国税。 | |
| 会計・税務・保険 | 相続によって取得した財産に課される国税。 | |
| 会計・税務・保険 | 所得税等を納税者本人が申告する手続。 | |
| 会計・税務・保険 | 不動産売却による所得。所得税の所得区分の一つ。 | |
| 会計・税務・保険 | 貸家の敷地。借家権を考慮した相続税評価額。 | |
| 会計・税務・保険 | 資産の価値増加・耐用年数延長のための支出。資産計上し減価償却。 | |
| 会計・税務・保険 | 市街化区域内の土地・家屋に課される地方税。 | |
| 会計・税務・保険 | 正規の帳簿に基づく所得税の申告制度。各種特典がある。 | |
| 借地借家法 | 普通建物賃貸借で1年未満の期間を定めた場合、期間の定めがないものとみなされる。 | |
| 借地借家法 | サブリース契約への借地借家法32条の適用を肯定した最高裁判例。 | |
| 借地借家法 | 短期間の一時使用が明らかな建物賃貸借。借地借家法の適用がない。 | |
| 借地借家法 | 存続期間50年以上の、更新等のない借地権。書面要件あり。 | |
| 借地借家法 | 定期借家でも、特定条件で借主からの中途解約が認められる規定。 | |
| 借地借家法 | 定期借家契約締結前に、貸主が借主に行う書面交付による説明。 | |
| 借地借家法 | 事業用建物所有目的の定期借地権。公正証書による設定が必須。 | |
| 借地借家法 | 期間満了後、借主が使用継続し貸主が異議を述べない場合の法定更新。 | |
| 借地借家法 | 建物所有目的の土地賃借権、建物賃貸借に関する特別法。 | |
| 借地借家法 | 建物・土地の賃貸借に借地借家法が適用される範囲と要件。 | |
| 借地借家法 | 建物所有目的でない土地賃借権は借地借家法の適用がない。 | |
| 借地借家法 | 建物所有を目的とする地上権又は土地賃借権。 | |
| 借地借家法 | 借地権の存続期間は原則30年。 | |
| 借地借家法 | 建物賃借権を含む、借地借家法上の借主の地位・権利の総称。 | |
| 借地借家法 | 借主死亡時に相続人がいない場合、同居の内縁配偶者等が賃借権を承継する。 | |
| 借地借家法 | 定期借家の期間満了後、新たに同条件等で契約を結び直すこと。 | |
| 借地借家法 | 法令・契約により取壊し予定の建物について、その時に終了する旨を定める賃貸借。 | |
| 借地借家法 | 当事者の合意により契約を更新すること。 | |
| 借地借家法 | 更新がなく、期間満了で確定的に終了する借地権。 | |
| 借地借家法 | 更新がなく期間満了で終了する建物賃貸借の通称。 | |
| 借地借家法 | 更新がなく、期間満了で確定的に終了する建物賃貸借契約。 | |
| 借地借家法 | 借地権の目的である土地の所有権。 | |
| 借地借家法 | 貸主が借主に建物の占有を移転すること。 | |
| 借地借家法 | 建物賃借権の対抗要件は、建物の引渡し(民法177条の特則)。 | |
| 借地借家法 | 借地権が、建物の所有を目的とすること。 | |
| 借地借家法 | 賃貸借終了後、借主に建物の明渡しを求めること。 | |
| 借地借家法 | 期間満了時に建物を貸主に譲渡する特約付きの借地権。 | |
| 借地借家法 | 建物を目的物とする賃貸借契約。借地借家法第3章の適用を受ける。 | |
| 借地借家法 | 賃貸借終了後、借主に物件の返還を求めること。 | |
| 借地借家法 | 更新が予定された一般的な建物賃貸借の通称。 | |
| 借地借家法 | 更新が予定された一般的な建物賃貸借契約。 | |
| 借地借家法 | 貸主が期間満了による契約終了を主張するための通知。 | |
| 借地借家法 | 賃貸借契約の更新時に、借主が貸主に支払う一時金。 | |
| 借地借家法 | 貸主が更新拒絶・解約申入れをするために必要な合理的理由。 | |
| 借地借家法 | 借主が明渡し時に残した動産の処理方法。 | |
| 借地借家法 | 期間満了時に貸主が更新拒絶しない場合、契約が更新されたとみなされる制度。 | |
| 借地借家法 | 地震・水害等の重大な事由により賃料を減額できる制度。 | |
| 借地借家法 | 正当事由を補完するため、貸主が借主に支払う金銭。 | |
| 借地借家法 | 期間1年以上の定期借家で、満了の1年前から6ヵ月前までに必要な通知。 | |
| 借地借家法 | 60歳以上の借主の死亡まで存続し、相続人へ承継されない建物賃貸借。 | |
| 借地借家法 | 賃借権を不動産登記簿に登記すること。建物賃借権では実務上少ない。 | |
| 借地借家法 | 建物賃借権の譲渡・転貸は貸主の承諾が必要(民法612条)。 | |
| 借地借家法 | 定期借家では、賃料増減請求権を特約で排除可能。 | |
| 借地借家法 | 貸主が経済事情変動等を理由に賃料の増額を請求すること。 | |
| 借地借家法 | 借主が経済事情変動等を理由に賃料の減額を請求すること。 | |
| 借地借家法 | 賃貸物件の広告等で、家賃・敷金・契約期間等を明示する義務。 | |
| 借地借家法 | 原賃貸借終了時、貸主は転借人への通知から6ヵ月経過後でなければ終了を対抗できない。 | |
| 借地借家法 | 転貸借では、転借人から賃料を受け取る賃借人(サブリース業者等)。 | |
| 借地借家法 | 賃料増減請求の判断要素となる、近隣の同種建物の賃料水準。 | |
| 借地借家法 | 建物の使用に客観的便益を与える付加物。 | |
| 借地借家法 | 賃借人が貸主の同意を得て設置した造作を、契約終了時に時価で買い取らせる権利。 | |
| 原状回復 | 原状回復は契約時の状態への復元であり、グレードアップは負担対象外。 | |
| 原状回復 | 退去時に専門業者が室内を清掃すること。 | |
| 原状回復 | フローリングの傷・汚損の補修。部分補修は耐用年数を考慮しない。 | |
| 原状回復 | 入居時に既存の損耗状態を記録する書面。 | |
| 原状回復 | 賃貸借終了時に、賃借物を契約時の状態に戻すこと。 | |
| 原状回復 | 退去時の原状回復費用の負担区分を示した国土交通省のガイドライン。 | |
| 原状回復 | 原状回復に関する費用負担の考え方を示す国交省のガイドライン。 | |
| 原状回復 | 退去時に原状回復費用を計算し、敷金との差引で清算する手続。 | |
| 原状回復 | 壁紙の全面又は部分張替。耐用年数6年で按分。 | |
| 原状回復 | 耐用年数経過後の物の経済的価値を1円と評価する考え方。 | |
| 原状回復 | 退去後に借主が置き残した動産。 | |
| 原状回復 | 借主死亡時の残置物処理を、受任者に委託する契約。 | |
| 原状回復 | 借主の故意・過失・善管注意義務違反による損耗。借主負担。 | |
| 原状回復 | 畳表・畳床の補修・交換。日焼け等は通常損耗で貸主負担。 | |
| 原状回復 | 時間経過による自然な劣化。原則として貸主負担。 | |
| 原状回復 | 資産が経済的に使用可能な期間。原状回復費用の按分基準。 | |
| 原状回復 | 退去時に貸主・借主が立ち会って室内の状態を確認すること。 | |
| 原状回復 | 通常の使用方法で生じる損耗。原則として貸主負担。 | |
| 原状回復 | 通常の使用や時間経過により自然に生じる損耗。原則として貸主負担。 | |
| 原状回復 | 損傷部分のみを補修する方式。原則として全面交換は不要。 | |
| 建物・設備 | 居室を常時換気する機械換気設備。シックハウス対策で義務化。 | |
| 建物・設備 | 液化石油ガス。ボンベで供給するガス。 | |
| 建物・設備 | 古い変圧器・コンデンサ等に含まれる有害物質。 | |
| 建物・設備 | 年間の一次エネルギー消費量がゼロ以下となる住宅。 | |
| 建物・設備 | 建材に使用された繊維状鉱物。健康被害から使用が禁止された。 | |
| 建物・設備 | 建物全体でインターネット回線が利用可能な賃貸物件。 | |
| 建物・設備 | 温水で洗浄機能を備えた便座。 | |
| 建物・設備 | 冷暖房空調設備。原状回復ガイドラインで耐用年数6年。 | |
| 建物・設備 | 人や荷物を運ぶ昇降機。法定点検が必要。 | |
| 建物・設備 | 共同玄関で自動施錠される防犯設備。 | |
| 建物・設備 | ガス設備からガスが漏出する事故。 | |
| 建物・設備 | 都市ガス・LPガスの供給・使用設備。 | |
| 建物・設備 | ゴミの一時集積を行う共用部の場所。 | |
| 建物・設備 | シンク・コンロ・収納等が一体化したキッチンユニット。 | |
| 建物・設備 | 建材の化学物質等により生じる健康障害。 | |
| 建物・設備 | 木材を食害する害虫。木造建物の構造体に被害を及ぼす。 | |
| 建物・設備 | 火災時に天井から自動的に放水する消火設備。 | |
| 建物・設備 | スマートフォン等で施解錠できる電子錠。 | |
| 建物・設備 | 風呂とトイレが別室に設置されている浴室。 | |
| 建物・設備 | 壁・床・屋根の面で建物を支える、北米発祥の木造工法。 | |
| 建物・設備 | 高齢者・障害者の生活上の障壁を取り除いた建物の設計・設備。 | |
| 建物・設備 | 住戸専用の屋外スペース。区分所有上は共用部分の専用使用権。 | |
| 建物・設備 | 2枚のガラスで構成され、間に空気層を持つ断熱性の高いガラス。 | |
| 建物・設備 | シックハウスの原因となる揮発性化学物質の代表。 | |
| 建物・設備 | 工場で部材を成形し、現場で組み立てる浴室。 | |
| 建物・設備 | 柱と梁を剛接合した骨組構造。 | |
| 建物・設備 | 火災・水漏れ・地震等の事故発生時の初動対応。 | |
| 建物・設備 | 住宅の性能を等級等で表示する任意の制度。 | |
| 建物・設備 | 住宅の寝室・階段等に設置が義務付けられる火災警報器。 | |
| 建物・設備 | 将来の大規模修繕に備え、毎月積み立てる資金。 | |
| 建物・設備 | 免震装置で建物自体を地震動から切り離す構造。 | |
| 建物・設備 | 建物のうち、複数の借主・入居者が共同で使用する部分。 | |
| 建物・設備 | 区分所有建物のうち、区分所有者が共有する部分。 | |
| 建物・設備 | 制震装置で揺れを吸収する構造。 | |
| 建物・設備 | 水道水を一時貯水するタンク。 | |
| 建物・設備 | 柱と梁で建物を支える伝統的な木造工法。 | |
| 建物・設備 | 壁面で建物を支える構造。低層RC造に多い。 | |
| 建物・設備 | 建物外壁の塗装。一般に10〜15年周期で実施。 | |
| 建物・設備 | 建物全体に及ぶ、計画的・大規模な修繕工事。 | |
| 建物・設備 | 不在時の宅配物を受け取れる集合ボックス。 | |
| 建物・設備 | 敷地面積に対する延べ床面積の割合。用途地域ごとに上限が定まる。 | |
| 建物・設備 | 排水トラップの水が失われ、臭気が逆流する現象。 | |
| 建物・設備 | 区分所有建物のうち、各区分所有者の所有・賃借対象となる部分。 | |
| 建物・設備 | 区分所有建物のうち、区分所有者が単独で所有・使用する部分。 | |
| 建物・設備 | 床下に熱源を設置し、輻射熱で部屋を暖める暖房設備。 | |
| 建物・設備 | 建物の床部分の面積。建築基準法に基づく算定方法あり。 | |
| 建物・設備 | 敷地面積に対する建築面積の割合。用途地域ごとに上限が定まる。 | |
| 建物・設備 | 建築士等が建物の劣化状況・性能を調査・診断すること。 | |
| 建物・設備 | 建築工事着工前に、計画が法令に適合するかを確認する手続。 | |
| 建物・設備 | 排水管内に水を溜めて、下水からの臭気・害虫の侵入を防ぐ装置。 | |
| 建物・設備 | 建物からの汚水・雑排水を排出する方式。 | |
| 建物・設備 | 室内の空気を入れ替える設備。 | |
| 建物・設備 | 建物が熱の出入りを抑える性能。 | |
| 建物・設備 | 1981年6月に施行された改正建築基準法の耐震基準。 | |
| 建物・設備 | 1981年5月以前の建築基準法の耐震基準。 | |
| 建物・設備 | 柱・梁等の主要構造部に木材を使用した建物構造。 | |
| 建物・設備 | 建物完成後、建築基準法に適合していることを証明する書面。 | |
| 建物・設備 | 初期消火に用いる携帯型消火具。 | |
| 建物・設備 | 火災予防・消防活動・救急業務等を定める法律。 | |
| 建物・設備 | 消防用設備等の点検と消防長への報告義務。 | |
| 建物・設備 | 給排水管・設備等から水が漏れる事故。 | |
| 建物・設備 | 新築住宅の構造・防水の瑕疵を補償する保険。 | |
| 建物・設備 | 都市計画法による地域区分。地域ごとに建築可能な用途・規模が定まる。 | |
| 建物・設備 | 建物の各階から避難階・地上に直接通じる階段。 | |
| 建物・設備 | 建物の省エネルギー性能の基準。建築物省エネ法に基づく。 | |
| 建物・設備 | 水道事業の供給水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10㎥超の水道。 | |
| 建物・設備 | 空気中の水蒸気が冷えた面に水滴として付着する現象。 | |
| 建物・設備 | 建物への水道水の供給方式。 | |
| 建物・設備 | 湯を供給する設備。ガス・電気・石油等の方式がある。 | |
| 建物・設備 | 建物自体の強度で地震に耐える構造。 | |
| 建物・設備 | 既存建物の耐震性能を調査・評価すること。 | |
| 建物・設備 | 建物内の火災を自動感知し、警報する設備。 | |
| 建物・設備 | 火災・地震時の避難に用いる階段・通路等。 | |
| 建物・設備 | ガス会社が管路で供給するガス。 | |
| 建物・設備 | 鉄筋とコンクリートを組み合わせた構造。耐久性・耐火性に優れる。 | |
| 建物・設備 | 主要構造部に鉄骨を用いた建物構造。 | |
| 建物・設備 | 鉄骨をRCで包んだ複合構造。高層建物に多い。 | |
| 建物・設備 | 将来の修繕工事の時期・内容・費用を計画した文書。 | |
| 建物・設備 | 賃貸物件の部屋数・配置を簡略表現したもの。 | |
| 建物・設備 | 屋根・屋上・ベランダ等の防水処理工事。 | |
| 建物・設備 | 防火対象物の防火管理を担う者。一定規模の建物で選任義務。 | |
| 建物・設備 | 防犯目的で共用部等に設置するカメラ。 | |
| 建物・設備 | 屋根・外壁等から雨水が室内に侵入する事象。 | |
| 建物・設備 | 漏電・感電・電気火災等の電気関連事故。 | |
| 建物・設備 | 建物内の受変電・配電・照明等の電気関連設備。 | |
| 建物・設備 | 賃貸物件に附属する駐車・駐輪設備。 | |
| 建物・設備 | 屋上等の高置水槽から重力で給水する方式。 | |
| 民法 | 故意又は過失により他人の権利・利益を侵害し損害を生じさせた行為。 | |
| 民法 | 同一賃貸物について重ねて賃貸借を締結すること。 | |
| 民法 | 本人に代わって法律行為を行い、その効果が本人に帰属する制度。 | |
| 民法 | 当事者の特約があればそれが優先される、補充的な規定。 | |
| 民法 | 目的物を無償で使用収益させる契約。借地借家法の適用なし。 | |
| 民法 | 弁済の目的物を供託所に供託することで債務を免れる制度。 | |
| 民法 | 改正民法で導入された、保証人への情報提供義務。 | |
| 民法 | 債権者と保証人との間で締結される、主債務の履行を保証する契約。 | |
| 民法 | 賃貸借の解除には、信頼関係を破壊する程度の不履行が必要とする判例法理。 | |
| 民法 | 個人が一定範囲の不特定債務を保証する契約。極度額の定めが必須。 | |
| 民法 | 個人が一定範囲の不特定債務を保証する契約に必須の上限額。 | |
| 民法 | 借主が貸主に代わり修繕できる場面を限定した規定。 | |
| 民法 | 保証人が、まず主債務者に催告するよう請求できる権利。 | |
| 民法 | 債務不履行の場合、相当期間を定めて履行を催告し、なお履行がない場合に解除する手続。 | |
| 民法 | 債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと。損害賠償・解除の原因。 | |
| 民法 | 債権を第三者に譲渡すること。原則として通知又は承諾が対抗要件。 | |
| 民法 | 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効。 | |
| 民法 | 公証人が作成する公文書。執行受諾文言があれば債務名義となる。 | |
| 民法 | 差出人・受取人・内容・日付を郵便事業者が証明する郵便。 | |
| 民法 | 借主の死亡時、相続人不存在なら同居内縁配偶者が賃借権を承継。 | |
| 民法 | 物を事実上支配している状態。 | |
| 民法 | 賃貸借終了時に借主が負う、目的物を入居時の状態に戻す義務(通常損耗等を除く)。 | |
| 民法 | 原賃貸借が終了した場合の転貸借の運命に関する判例ルール。 | |
| 民法 | 双務契約で、相手方の履行があるまで自己の履行を拒める権利。 | |
| 民法 | 善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務。 | |
| 民法 | 他人の土地を使用収益する物権。 | |
| 民法 | 契約上の地位が相続・譲渡等により引き継がれること。 | |
| 民法 | 失火による損害賠償責任は、失火者に重過失がある場合に限る特別法。 | |
| 民法 | 目的物が契約内容に適合しない場合の売主・貸主の責任。 | |
| 民法 | 賃貸借関係が終了すること。 | |
| 民法 | 契約の締結・相手方選択・内容・方式が当事者の自由に委ねられる原則。 | |
| 民法 | 法律行為や事務処理を依頼し、受任者がこれを承諾して成立する契約。 | |
| 民法 | 権利を第三者に主張するために必要な公示手段。 | |
| 民法 | 債務の履行が不可能になった状態。 | |
| 民法 | 履行期が到来したのに履行されない状態。 | |
| 民法 | 土地工作物の設置・保存の瑕疵により他人に損害を与えた場合の責任。 | |
| 民法 | 債権者の申立てに基づき、債務者の財産・債権の処分を制限する手続。 | |
| 民法 | 当事者の合意で排除・変更できない規定。違反する特約は無効。 | |
| 民法 | 賃貸物の保存に必要な費用。借主が支出した場合は直ちに償還請求可能。 | |
| 民法 | 法律効果を発生させようとする意思を表示する行為。 | |
| 民法 | 意思表示は相手方に到達した時に効力を生じる原則。 | |
| 民法 | 債権の担保として、不動産を担保にするが占有を伴わない約定担保物権。 | |
| 民法 | 債務不履行又は不法行為により生じた損害の金銭による填補。 | |
| 民法 | 2020年4月に施行された改正民法(債権法改正)の主要内容。 | |
| 民法 | 賃借人の債務を担保するため、賃借人が貸主に交付する金銭。 | |
| 民法 | 賃貸借終了かつ明渡しにより発生する敷金の返還を請求する権利。 | |
| 民法 | 抵当権実行による買受人に対抗できない賃借人が、明渡しを6ヵ月猶予される制度。 | |
| 民法 | 時効による利益を受けるために、当事者が時効を主張する意思表示。 | |
| 民法 | 賃貸借契約が更新された後も、特段の事情がなければ保証は継続する。 | |
| 民法 | 賃貸物の改良に支出した費用。契約終了時に償還請求可能(価値の増加が現存する場合)。 | |
| 民法 | 契約期間の定めがない賃貸借。各当事者がいつでも解約申入れ可能。 | |
| 民法 | 期間の定めのある賃貸借でも、期間中に解約申入れができる特約。 | |
| 民法 | 保証人が、主債務者に弁済資力があり執行が容易なときに、まず執行するよう請求できる権利。 | |
| 民法 | 個人根保証契約における保証額の上限。書面で明示が必須。 | |
| 民法 | 債権が一定期間行使されない場合に消滅する制度。 | |
| 民法 | 催告なしに直ちに行う解除。賃貸借では信頼関係著しく破壊された場合のみ認められる。 | |
| 民法 | 貸主の承諾なく借主が賃借権を譲渡し又は転貸すること。 | |
| 民法 | 代理権を持たない者が代理人として行った行為。本人の追認がなければ無効。 | |
| 民法 | 契約・目的物の性質により定まる用法に従って使用収益する義務。 | |
| 民法 | 他人の物を占有する者が、その物に関する債権の弁済を受けるまで占有を続けられる権利。 | |
| 民法 | 不動産物権の取得・変更・消滅を公示する制度。 | |
| 民法 | 被相続人の死亡により、相続人がその財産・債務を承継すること。 | |
| 民法 | 抵当権実行等により不動産を売却する手続。 | |
| 民法 | 期間の定めのない建物賃貸借における、貸主6ヵ月前・借主3ヵ月前の解約申入れ。 | |
| 民法 | 賃貸借の解除は遡及せず、将来に向かってのみ効力を生じる原則。 | |
| 民法 | 契約関係を将来に向かって消滅させる権利。 | |
| 民法 | 詐欺・強迫による意思表示は取消可能。 | |
| 民法 | 賃料増減請求に関する訴えの提起前に、調停を経なければならない原則。 | |
| 民法 | 請負人が仕事の完成を約し、注文者が報酬を支払う契約。 | |
| 民法 | 貸主は使用収益に必要な修繕を行う義務を負う。 | |
| 民法 | 貸主が死亡した場合、賃貸人の地位は相続人に承継される。 | |
| 民法 | 借主の死亡により、賃借権が相続人に承継される。 | |
| 民法 | 借主が賃借人としての地位を第三者に譲渡すること。原則として貸主の承諾が必要。 | |
| 民法 | 賃借物の全部が滅失したときは、賃貸借は終了する。 | |
| 民法 | 賃貸借終了時に賃借物を貸主に返還する義務。 | |
| 民法 | 賃貸借契約における借主の貸主に対する対価。 | |
| 民法 | 借主の責めなしに使用収益できない部分があれば、賃料は当然に減額される。 | |
| 民法 | 民法上、建物賃料は毎月末日払いが原則。 | |
| 民法 | 経済事情の変動等を理由に、当事者が賃料の増額又は減額を請求できる権利。 | |
| 民法 | 賃貸借終了後、借主が明渡しを遅滞した場合に貸主が請求できる賃料相当額。 | |
| 民法 | 賃貸不動産の譲渡に伴い、賃貸人の地位が新所有者に移転すること。 | |
| 民法 | 目的物を使用収益させ、賃料を支払う双務有償契約。 | |
| 民法 | 債務不履行等を理由として賃貸借契約を解消すること。 | |
| 民法 | 借主が修繕の必要・第三者の権利主張等を貸主に遅滞なく通知する義務。 | |
| 民法 | 主たる債務者と連帯して債務を負担する保証。催告・検索の抗弁権を持たない。 | |
| 民法 | 金銭債務の支払遅延に対する損害賠償の定型。 | |
| 民法 | 表意者が真意と異なる表示をしてしまうこと。重要な錯誤は取消可能。 | |
| 管理実務 | テレビ会議システム等を利用して行う重要事項説明。 | |
| 管理実務 | 国土交通省がサブリース事業の適正化のために公表した指針。 | |
| 管理実務 | 入居者との良好な関係を維持する活動。 | |
| 管理実務 | 建物の物理的維持管理業務。設備点検・清掃・警備等。 | |
| 管理実務 | 入居後一定期間の賃料を無料とするキャンペーン。 | |
| 管理実務 | 賃貸不動産の運営管理。賃貸経営の収益最大化を目的とする業務。 | |
| 管理実務 | 既存入居者の継続入居を促進する活動。 | |
| 管理実務 | 建物の用途・機能を大幅に変更・付加価値を高める改修。 | |
| 管理実務 | 建物・設備の修繕・更新による原状復元的な改修。 | |
| 管理実務 | 賃貸物件への入居者誘致活動。 | |
| 管理実務 | 故障・劣化発生前に行う、計画的な維持管理活動。 | |
| 管理実務 | 故障発生後に対応する維持管理。 | |
| 管理実務 | 自殺・殺人・事故死等が発生した物件。心理的瑕疵を伴う。 | |
| 管理実務 | 前入居者等の死亡について、告知義務の範囲を示した国交省ガイドライン。 | |
| 管理実務 | 保証人・保証会社等が、債務者に代わって債務を弁済すること。 | |
| 管理実務 | 火災・地震・賠償等のリスクに備える保険。 | |
| 管理実務 | 建物・設備の中長期的な修繕予定をまとめた計画。 | |
| 管理実務 | 日常生活上の事故で他人に損害を与えた場合の賠償責任を補償する保険。 | |
| 管理実務 | 借主の過失で賃借物に損害を与えた場合の賠償責任を補償する保険。 | |
| 管理実務 | 賃貸借契約締結前に、借受希望者の属性・支払能力等を確認する手続。 | |
| 管理実務 | 管理業者が、預かり金を自己固有財産と区別して管理する義務。 | |
| 管理実務 | 新規入居者を募集する際に提示する賃料。 | |
| 管理実務 | 地震・噴火・津波による損害を補償する保険。火災保険とセットで加入。 | |
| 管理実務 | 賃借人が誰にも看取られず室内で死亡する事象。 | |
| 管理実務 | 家賃保証会社の過剰な督促等のトラブル。 | |
| 管理実務 | 借主の家賃債務を保証する事業者。連帯保証人に代わる仕組み。 | |
| 管理実務 | 家賃債務保証会社の任意登録制度(国土交通省告示)。 | |
| 管理実務 | 管理業者が定期的に物件を訪問し、状態を点検する業務。 | |
| 管理実務 | 債務名義に基づき、債務者の意思によらず権利を実現する手続。 | |
| 管理実務 | 心理的な抵抗を生む建物の状態・履歴。 | |
| 管理実務 | 実際に契約された家賃。市場相場の指標。 | |
| 管理実務 | 敷金の預り・控除・返還を記載した明細書。 | |
| 管理実務 | 賃貸借終了に伴い、借主が貸主に賃借物を引き渡すこと。 | |
| 管理実務 | 賃借人が任意に明け渡さない場合に提起する建物明渡請求訴訟。 | |
| 管理実務 | 敷金等の預り・使用・返還を明細した書面を交付すること。 | |
| 管理実務 | まだ回収できていない家賃・共益費等。 | |
| 管理実務 | 顧客の身分証等を確認する手続。犯罪収益移転防止法上必要となる。 | |
| 管理実務 | 代位弁済者が、本来の債務者に対して支払を求める権利。 | |
| 管理実務 | 賃料不払い発生時の督促・通知・法的手続の段階的対応。 | |
| 管理実務 | 賃料滞納借主に対する支払催促・督促業務。 | |
| 管理実務 | 火災・落雷・水濡れ等による建物・家財の損害を補償する保険。 | |
| 管理実務 | 改正民法により売買・賃貸借でも瑕疵担保責任が契約不適合責任に変更。 | |
| 管理実務 | 空室率低下のための募集・改善等の総合的活動。 | |
| 管理実務 | 管理受託契約等で、委託者の利益に反する競業を避ける義務。 | |
| 管理実務 | 賃貸物件・分譲マンションに常駐又は通勤して管理業務を行う者。 | |
| 管理実務 | 管理業者と賃貸人の関係には委託方式とサブリース方式がある。 | |
| 管理実務 | 賃貸住宅管理業者が貸主・借主・社会に対して果たす役割。 | |
| 管理実務 | 分譲マンション等の運営ルール。賃貸住戸の借主も遵守する。 | |
| 管理実務 | 夜間休日の水漏れ・鍵忘れ等の緊急トラブルへの対応。 | |
| 管理実務 | 借主の所在不明・緊急時に連絡を取るための借主以外の連絡先。 | |
| 管理実務 | 法的手続によらず実力で権利を実現することの禁止。 | |
| 管理実務 | 借主・近隣からの苦情を受け、対応・解決を図る業務。 | |
| 管理実務 | 借主・貸主が賃貸借契約を解約する旨の通知。 | |
| 管理実務 | 賃料改定の方法・タイミングを特約で定めること。 | |
| 管理実務 | 管理業者が貸主に代わって借主から賃料を集金する業務。 | |
| 管理実務 | 賃料変更を当事者間で話し合う手続。 | |
| 管理実務 | 騒音・ペット・ゴミ等、隣人間の生活上のトラブル。 | |
| 管理実務 | 物件周辺の近隣住民・自治会等への対応業務。 | |
| 管理実務 | 賃料滞納借主に対する違法な明渡し強要行為。 | |
| 管理実務 | 賃貸住宅の鍵の保管・授受・交換等の業務。 | |
| 管理実務 | 電磁的記録による契約締結。賃貸借契約でも導入が進む。 | |
| 管理実務 | 上階・隣室等からの音による生活トラブル。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | テレビ会議システム等のITを利用して行う重要事項説明。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | サブリース業者と入居者の間で締結される転貸借契約。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 建物所有者から賃借し、第三者に転貸する事業を行う者。特定転貸事業者と同義。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 入居者からの賃料収入から手数料を差し引いた額をオーナーに渡す方式。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | サブリース業者が建物所有者から賃貸住宅を一括して賃借する契約。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 故意の事実不告知・不実告知、威迫、深夜勧誘等の禁止。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 法人の従業者の違反について、法人も罰せられる規定。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 重要事項説明・IT重説の前に、説明書面を交付すること。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 賃貸不動産経営管理士が遵守すべき職業倫理を定めた憲章。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結について勧誘を行わせる第三者。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | サブリースにおける所有者とサブリース業者間の元の賃貸借契約。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 登録業者の名義を無資格者が利用して業を行うこと。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 他人に自己の名義で管理業を営ませることの禁止。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 賃貸住宅管理業者が国土交通大臣に受ける登録。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 入居者・貸主との連絡調整、契約・金銭に関する事務等の中核業務。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 国土交通大臣が管理業者に業務状況の報告を求めること。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 登録事項に変更があったときに提出する届出。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 賃貸不動産経営管理士試験の受験・登録に関わる実務の要件。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 営業所ごとに、業務に関する帳簿を備え付け保存する義務。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 金銭管理に関する帳簿を備え、一定期間保存すること。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 管理業者の従業者が業務上提示する身分証。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 将来の不確実な事項について確実と誤認させる勧誘の禁止。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 2011年から2021年6月まで運用された任意の賃貸住宅管理業者登録制度。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じる処分。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 賃貸住宅管理業者が信義誠実をもって業務を遂行すべき原則。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 業務運営の改善を命じる行政処分。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 管理業者が営業所ごとに備え置き、関係者の閲覧に供する書類。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 賃貸住宅管理業者が営業所・事務所ごとに置くべき管理業務の責任者。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 営業所・事務所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示する義務。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 登録なく賃貸住宅管理業を営むこと。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | サブリース業者が賃貸人から賃借し、第三者に転貸することを目的とする賃貸借契約(マスターリース契約)。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 特定賃貸借契約成立時に交付する契約書面。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 特定転貸事業者がオーナーに対し、契約締結前に行う書面交付による説明。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 国土交通省が公表する特定賃貸借契約(マスターリース)のひな型。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 特定賃貸借契約に基づき賃借した住宅を第三者に転貸する事業を行う者(サブリース業者)。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 登録要件の欠如や法令違反により登録を失う処分。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 破産・刑罰歴・登録取消後5年等、登録を受けられない事由。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 登録の有効期間満了日の90日前〜30日前までに行う更新申請手続。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 賃貸住宅管理業者の登録の有効期間は5年。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 賃貸住宅管理業者登録の有効期間満了前の更新手続。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 国土交通省が備える、賃貸住宅管理業者の登録情報を記載した帳簿。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 国土交通大臣が賃貸住宅管理業者等に対して行う行政処分。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 管理業者・従業者が業務上知り得た秘密を漏らさない義務。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 国土交通大臣の職員が事務所等に立ち入って行う検査。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 管理事務を他の者に再委託すること。一括再委託は禁止。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 管理業者が貸主に対し、管理事務の状況を定期的に報告する書面。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 賃貸人から賃貸住宅の管理業務を受託する契約。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 管理受託契約成立時に、管理業者が貸主に交付する契約書面。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 管理受託契約の締結前に、管理業者が貸主に対し書面を交付して行う説明。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 管理業者が管理する賃貸住宅の戸数。200戸以上で登録義務が生じる。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 賃貸住宅の維持保全と、家賃等の金銭管理を併せて行う業務。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 管理受託した管理業務の全部を一括して他の者に再委託することの禁止。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 管理業者が業務遂行上守るべき義務・禁止事項の総称。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 管理士が資格を維持するための研修。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 居室・設備等の点検・清掃・修繕等を行うこと。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 賃貸住宅管理業法上、契約成立時に交付すべき書面。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 賃貸住宅管理業法違反に対する刑事罰の規定。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | サブリース契約に関し、実際より著しく有利と人を誤認させる広告等の禁止。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 入居率に関わらず、サブリース業者がオーナーに一定額を保証する方式。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 国土交通省が公表する賃貸住宅管理業法のガイドライン。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 賃貸不動産管理の専門知識を有する国家資格者。業務管理者の要件の一つ。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 賃貸の用に供する住宅。賃貸住宅管理業法の規制対象となる住宅。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 国土交通省が公表する管理受託契約のひな型書面。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 賃貸人から委託を受けて賃貸住宅の管理業務を行う事業。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 国土交通大臣の登録を受けた賃貸住宅管理業を営む者。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 賃貸住宅管理業を営もうとする者が国土交通大臣に申請して受ける登録。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 借主がその目的物をさらに第三者に貸すこと。原則として貸主の承諾が必要。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 重要事項説明で用いる説明書面の総称。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 家賃・敷金等の受領・保管・送金等を行う管理業務の要素。 | |
| 賃貸住宅管理業法 | 電子メール・Webアップロード等による書面交付の代替手段。 | |
| 賃貸借契約 | 宅建業者が契約締結前に交付する重要事項説明書。 | |
| 賃貸借契約 | 宅建業者が契約成立時に交付する書面(一般的には契約書)。 | |
| 賃貸借契約 | 退去時の専門業者によるクリーニング費用。 | |
| 賃貸借契約 | 個室を貸し共用部分を共有する形態の賃貸住宅。 | |
| 賃貸借契約 | ペット飼育の可否・条件を定める特約。 | |
| 賃貸借契約 | 複数人が1つの賃貸住宅を共同利用する形態。 | |
| 賃貸借契約 | 複数の宅建業者に並行して媒介を依頼できる契約。 | |
| 賃貸借契約 | 事業用建物賃貸借等で、敷金的性質と権利金的性質を併せ持つ金銭。 | |
| 賃貸借契約 | 事業用賃貸借等で、保証金の一部を返還しない仕組み。 | |
| 賃貸借契約 | 本来貸主負担の費用を借主負担とする特約。 | |
| 賃貸借契約 | 建物の共用部分の維持管理費用として借主が負担する金銭。 | |
| 賃貸借契約 | 契約締結時に支払う、契約初月の家賃。 | |
| 賃貸借契約 | 暴力団等の反社会的勢力を契約から排除する条項。 | |
| 賃貸借契約 | 賃貸の媒介で宅建業者が受領できる報酬の上限。 | |
| 賃貸借契約 | 宅建業者が不動産取引の仲介を依頼者から受託する契約。 | |
| 賃貸借契約 | 宅地建物取引業法に基づく国家資格者。重要事項説明等を独占。 | |
| 賃貸借契約 | 借主の家賃支払いを保証する契約(保証会社・個人保証)。 | |
| 賃貸借契約 | 一つの物件について専属的に媒介する宅建業者との契約。 | |
| 賃貸借契約 | 敷金から一定額を控除して借主に返還する特約。 | |
| 賃貸借契約 | 月途中の入退去で、日数に応じて計算される賃料。 | |
| 賃貸借契約 | 都道府県が制定する、暴力団排除に関する条例。 | |
| 賃貸借契約 | 借りた住宅を民泊(住宅宿泊事業)に転用することを禁止する特約。 | |
| 賃貸借契約 | 消費者と事業者の契約について、消費者保護の観点から定める法律。 | |
| 賃貸借契約 | 民法等の任意規定と異なる、当事者間の特別の合意。 | |
| 賃貸借契約 | 借受希望者が賃貸物件の契約を申し込む書面。 | |
| 賃貸借契約 | 申込時に預ける金銭。契約不成立時は返還が原則。 | |
| 賃貸借契約 | 契約期間内の借主からの中途解約時に支払う違約金。 | |
| 賃貸借契約 | 短期間の賃貸借契約。借地借家法の特則の対象。 | |
| 賃貸借契約 | 契約締結時に貸主に支払う、返還されない金銭。 | |
| 賃貸借契約 | 賃貸借契約上、借主が有する権利義務の総体。 | |
| 賃貸借契約 | 賃貸借契約上、貸主が有する権利義務の総体。 | |
| 賃貸借契約 | 国土交通省が公表する賃貸住宅の標準契約書ひな型。 | |
| 賃貸借契約 | 賃貸借契約の内容を記載した書面。 | |
| 賃貸借契約 | 借主と連帯して債務を負う、個人の保証人。 | |
| 賃貸借契約 | 債務不履行時に支払う、損害賠償額の予定としての金銭。 | |
| 賃貸借契約 | 宅建業者が契約成立前に、宅地建物取引士に書面交付・説明させる手続。 | |
| 賃貸借契約 | 新規入居時の鍵交換に要する費用。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いて不動産価値を評価する方法。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | NOI ÷ 年間ローン返済額。返済能力を測る指標。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | デジタル技術を活用した賃貸住宅経営の変革。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 投資のキャッシュフローの現在価値合計がゼロとなる割引率。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 日本の不動産投資信託。上場・非上場がある。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 物件価値に対する借入金額の割合。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 賃料収入から運営経費を控除した純営業収益。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 資産流動化等の特定目的のために設立される会社。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 都市再生機構(UR都市機構)が運営する賃貸住宅。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 不動産投資家の代わりに、不動産資産を運用管理する業務。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 現金の入出金を時系列で示したもの。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | NOI ÷ 物件価格。物件の収益還元評価に用いる利回り。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 賃貸物件と地域社会との関係構築。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 建築工事のプロセスを発注者側で管理する業務。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | サブリースを利用した賃貸住宅経営の仕組み。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 改修・運営改善により不動産の収益性・価値を高めること。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 夫婦と子からなる世帯。賃貸住宅市場の重要セグメント。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 賃貸可能面積 ÷ 延べ床面積。賃貸可能性の効率指標。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 不動産業界のIT・テクノロジー活用の総称。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 不動産を裏付けとする金融商品を組成し、投資家に販売する仕組み。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 不動産鑑定士による不動産の経済価値の評価。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 総務省が5年ごとに実施する住宅・土地の総合的統計調査。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 全戸数に対する入居戸数の割合。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 公営住宅法に基づき、地方公共団体が建設・管理する低所得者向け賃貸住宅。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 投資物件の最終的な売却・処分戦略。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 外国人借主の入居に関する課題と対応。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 経費・空室を控除した実際の収益を物件価格で割った利回り。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 近隣同種物件の取引賃料の市場水準。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 既存建物を取り壊し、新たに建築すること。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 民間(個人・法人)が所有する賃貸住宅。公営賃貸住宅と区別。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 一期間のNOIをキャップレートで還元して不動産価値を算出する方法。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 総戸数のうち入居中の戸数の割合。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 増加する空き家の管理不全・地域への影響等の社会問題。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 総戸数のうち空室の戸数の割合。稼働率の裏面。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 既存契約で支払われている賃料。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 賃貸住宅の主要利用者層の一つ。学生・若年社会人。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 年間賃料収入を物件価格で割った利回り。経費考慮なし。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 賃料を見直す方式(スライド・利回り・差額配分等)。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 賃貸住宅の供給・需要・賃料等を含む市場全般。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 賃貸住宅を投資・経営対象として運営する活動。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 賃貸経営に伴う各種リスクの総称。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 賃貸不動産の取得・運営・売却を含む経営活動。 | |
| 賃貸経営・PM/AM | 高齢者の賃貸住宅居住に関する諸課題。 | |
| 関連法令 | 裁判によらない紛争解決手続。 | |
| 関連法令 | 国・自治体・業界団体が公表する運用指針。 | |
| 関連法令 | 状況把握・生活相談サービスを提供する高齢者向け賃貸住宅。 | |
| 関連法令 | 住宅確保要配慮者の入居を拒まない、登録された賃貸住宅。 | |
| 関連法令 | 下水道の整備・管理を定める法律。 | |
| 関連法令 | 不動産特定共同事業を規律する法律。クラウドファンディングの根拠法。 | |
| 関連法令 | 不動産の権利関係の公示制度を定める法律。 | |
| 関連法令 | 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居円滑化を目的とする法律。 | |
| 関連法令 | 住宅を活用した宿泊事業を規律する法律。 | |
| 関連法令 | 住宅の確保に特に配慮を要する者。 | |
| 関連法令 | 個人情報の適正な取扱いを定める法律。管理業者にも適用。 | |
| 関連法令 | マンション等の専有部分に対する所有権。 | |
| 関連法令 | 分譲マンション等の区分所有関係を規律する法律。 | |
| 関連法令 | 新築住宅の瑕疵担保責任・住宅性能表示制度等を定める法律。 | |
| 関連法令 | 賃貸住宅管理業・宅地建物取引業等を所管する省庁。 | |
| 関連法令 | 宅地建物の売買・交換・賃貸の媒介又は代理を業として行うこと。 | |
| 関連法令 | 宅地建物取引業の規制を定める法律。 | |
| 関連法令 | 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を支援する法人。 | |
| 関連法令 | 廃棄物の処理・清掃を定める法律。 | |
| 関連法令 | 建物の敷地・構造・設備・用途等の最低基準を定める法律。 | |
| 関連法令 | 建築物の省エネ性能の向上を促進する法律。 | |
| 関連法令 | 強制執行・担保権実行の手続を定める法律。 | |
| 関連法令 | 民事訴訟の手続を定める法律。 | |
| 関連法令 | 民事の調停手続を定める法律。 | |
| 関連法令 | 住宅を活用して旅行者に宿泊サービスを提供する事業。 | |
| 関連法令 | セーフティネット住宅の改修・家賃補助等を行う国の事業。 | |
| 関連法令 | 水道事業の運営と水質保全を定める法律。 | |
| 関連法令 | 倒壊危険・衛生上有害等の状態にある空家として指定されたもの。 | |
| 関連法令 | マネーロンダリング防止のための、特定取引における本人確認義務を定める法律。 | |
| 関連法令 | 空き家の適正管理・利活用を促進する法律。 | |
| 関連法令 | 区分所有建物の管理を行う、区分所有者の団体。 | |
| 関連法令 | 賃貸不動産経営管理士の指定試験機関。 | |
| 関連法令 | 試験合格後の登録手続。実務経験等が要件。 | |
| 関連法令 | 原状回復・契約条件等の説明を義務付ける東京都条例。 | |
| 関連法令 | 障害を理由とする差別の禁止と合理的配慮の提供を定める法律。 | |
| 関連法令 | 電気の供給・電気工事の安全等を定める法律。 | |
| 関連法令 | 高齢者の居住の安定を確保するための法律。 |