一般定期借地権の意味と試験ポイント|定義・根拠・関連語
一般定期借地権について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。試験では「一般定期借地権」が単独で問われることも、関連制度とセットで問われることもあります。まずは存続期間50年以上の、更新等のない借地権。書面要件ありと言う整理から始めましょう。
この記事の要点
この記事では、一般定期借地権の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 更新・建物再築による期間延長・建物買取請求がない内容の特約を書面(公正証書等)で締結する。
- 借地借家法22条の条文と要件・効果を対応づける。
- 存続期間50年以上の、更新等のない借地権。書面要件ありと言う定義を、選択肢の文言と照合できる。
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この記事の信頼性について
| 執筆 | 賃管マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 賃管マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
存続期間50年以上の、更新等のない借地権。書面要件あり。
2試験で押さえるポイント
- 更新・建物再築による期間延長・建物買取請求がない内容の特約を書面(公正証書等)で締結する
- 借地借家法22条の条文と要件・効果を対応づける
- 存続期間50年以上の、更新等のない借地権。書面要件ありと言う定義を、選択肢の文言と照合できる
3定義と基本理解
存続期間50年以上の、更新等のない借地権。書面要件あり。
借地借家法22条。
期間50年以上で設定。
更新・建物再築による期間延長・建物買取請求がない内容の特約を書面(公正証書等)で締結する。 期間満了で確定的に終了する。
特に「更新・建物再築による期間延長・建物買取請求がない内容の特約を書面(公正証書等)で締結する」は出題の焦点になりやすいです。 定義文の後半に書かれた条件・効果を読み飛ばさないでください。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 一般定期借地権 | 存続期間50年以上の、更新等のない借地権。書面要件あり |
| 1年未満の期間設定 | 普通建物賃貸借で1年未満の期間を定めた場合、期間の定めがないものとみなされる |
| サブリース判例(最高裁平成15.10.21判決等) | サブリース契約への借地借家法32条の適用を肯定した最高裁判例 |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4法令・根拠
借地借家法22条
借地借家法22条は、借地借家法22条について定めた条文です。更新・建物再築による期間延長・建物買取請求がない内容の特約を書面(公正証書等)で締結する。
5選択肢で問われやすい点
一般定期借地権は、存続期間50年以上の、更新等のない借地権。
書面要件あり。
試験では場面を想像しながら定義と根拠を確認すると得点しやすくなります。
借地借家法22条。
6よくある誤解・注意点
「一般定期借地権」では、「定期借地権」と同じ手続・効果だとする誤りが典型です。肢の結論を急ぐ前に、定義文と根拠条文に当てはめてください。
7覚え方・整理のコツ
【一言で覚える】
存続期間50年以上の、更新等のない借地権。書面要件あり。根拠は「借地借家法22条」です。
【整理のしかた】
1. 更新・建物再築による期間延長・建物買取請求がない内容の特約を書面(公正証書等)で締結する
2. 借地借家法22条の条文と。要件・効果を対応づける
最後に「一般定期借地権」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
8例題で確認
9関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
10よくある質問
一般定期借地権とは何ですか?(やさしく)?
一般定期借地権と定期借地権の違いは何ですか?
一般定期借地権で試験をするときの注意点は?
一般定期借地権の根拠はどこを見ればよいですか?
記事の基本情報
| 対象試験 | 賃貸不動産経営管理士試験 |
|---|---|
| 分野 | 借地借家法 |
| 重要度 | B |
| 法令・根拠 | 借地借家法22条 |
| 関連タグ | 定期借地権 |
公式情報の確認
一般定期借地権は、賃貸不動産経営管理士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 賃貸不動産経営管理士協議会(公式) … 試験日程・要項・合格発表・登録制度の公式情報
- 国土交通省 住宅局 … 賃貸住宅管理業法や住宅政策の背景理解に役立ちます
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。