サブリース判例(最高裁平成15.10.21判決等)とは?試験で押さえる意味と使い方

サブリース判例(最高裁平成15.10.21判決等)について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。サブリース契約への借地借家法32条の適用を肯定した最高裁判例。サブリース判例(最高裁平成15.10.21判決等)は借地借家法の出題で、定義の言い換えだけでなく。条文・要件まで結びつけて覚えると得点しやすくなります。

この記事の要点

この記事では、サブリース判例(最高裁平成15.10.21判決等)の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。

  • 当事者の合意による「賃料保証」も、経済事情の著しい変動があれば借主(サブリース業者)からの減額請求を妨げない。
  • 最判平成15.10.21の条文と要件・効果を対応づける。
  • サブリース契約への借地借家法32条の適用を肯定した最高裁判例と言う定義を、選択肢の文言と照合できる。
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この記事の信頼性について

執筆賃管マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
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主な参照元

1まず押さえる要点

サブリース契約への借地借家法32条の適用を肯定した最高裁判例。

2試験で押さえるポイント

  • 当事者の合意による「賃料保証」も、経済事情の著しい変動があれば借主(サブリース業者)からの減額請求を妨げない
  • 最判平成15.10.21の条文と要件・効果を対応づける
  • サブリース契約への借地借家法32条の適用を肯定した最高裁判例と言う定義を、選択肢の文言と照合できる

3定義と基本理解

サブリース契約への借地借家法32条の適用を肯定した最高裁判例。

サブリース契約(マスターリース)にも借地借家法32条の賃料減額請求権が適用されるとした判例。

当事者の合意による「賃料保証」も、経済事情の著しい変動があれば借主(サブリース業者)からの減額請求を妨げない。

特に「当事者の合意による「賃料保証」も。 経済事情の著しい変動があれば借主(サブリース業者)からの減額請求を妨げない」は出題の焦点になりやすいです。 定義文の後半に書かれた条件・効果を読み飛ばさないでください。

根拠は主に最判平成15.10.21です。 条文番号と定義のキーワードを対応づけて暗記してください。

混同しやすい用語との違い(一覧)

用語押さえる要点
サブリース判例(最高裁平成15.10.21判決等)サブリース契約への借地借家法32条の適用を肯定した最高裁判例
1年未満の期間設定普通建物賃貸借で1年未満の期間を定めた場合、期間の定めがないものとみなされる
一時使用目的の建物賃貸借短期間の一時使用が明らかな建物賃貸借。借地借家法の適用がない
24時間換気居室を常時換気する機械換気設備。シックハウス対策で義務化

数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。

最判平成15.10.21は、根拠は主に最判平成15.10.21について定めた条文です。条文番号と定義のキーワードを対応づけて暗記してください。

5選択肢で問われやすい点

サブリース判例(最高裁平成15.10.21判決等)は、サブリース契約への借地借家法32条の適用を肯定した最高裁判例。

試験では場面を想像しながら定義と根拠を確認すると得点しやすくなります。

6よくある誤解・注意点

「サブリース判例(最高裁平成15.10.21判決等)」では、「サブリース」と同じ手続・効果だとする誤りが典型です。肢の結論を急ぐ前に、定義文と根拠条文に当てはめてください。

7覚え方・整理のコツ

【一言で覚える】

サブリース契約への借地借家法32条の適用を肯定した最高裁判例。根拠は「最判平成15.10.21」です。

【整理のしかた】

1. 当事者の合意による「賃料保証」も。経済事情の著しい変動があれば借主(サブリース業者)からの減額請求を妨げない

2. 最判平成15.10.21の条文と要件・効果を対応づける

最後に「サブリース判例(最高裁平成15.10.21判決等)」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。

8例題で確認

9関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

10よくある質問

サブリース判例(最高裁平成15.10.21判決等)とは何ですか?(やさしく)?
【1】定義:サブリース判例(最高裁平はサブリース契約への借地借家法32条の適用を肯定した最高裁判例。根拠は最判平成15.10.21。試験要項の条文番号をメモに書き出して確認する。弱点論点は比較表で補強する。
サブリース判例(最高裁平成15.10.21判決等)とサブリース業者の違いは何ですか?
【2】出題:当事者の合意による「賃料保証」も、経済事情の著しい変動があれば借主(サブリース業者)からの減額請求を妨げない。過去問1問の正答理由をノートに記録して復習する。正答後は関連条文を開く。 試験要項の最新版も確認。
サブリース判例(最高裁平成15.10.21判決等)で試験をするときの注意点は?
【3】誤答:定義と混同する、または主体・期限・数値の読み落とし。混同しやすい近義語を比較表の左右に整理する。誤答肢は色分けして復習する。 試験要項の最新版も確認。 観点C:誤答一語差を整理。 補足3-0。
サブリース判例(最高裁平成15.10.21判決等)の根拠はどこを見ればよいですか?
【4】比較:「1年未満の期間設定」と「一時使用目的の建物賃貸借」を compare で整理する。numbersページで数値条件を一覧化して確認する。関連ハブページも参照する。 試験要項の最新版も確認。

記事の基本情報

対象試験賃貸不動産経営管理士試験
分野借地借家法
重要度A
法令・根拠最判平成15.10.21
関連タグサブリース / 判例

公式情報の確認

サブリース判例(最高裁平成15.10.21判決等)は、賃貸不動産経営管理士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。