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令和7年度 · サブリース

賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和7年度 第19問(サブリース)

問題

賃貸住宅管理業法第28条の勧誘者についての以下の記述の中で、サブリースガイドラインに照らして正しいものを選びなさい。

選択肢

  1. (1) 勧誘者とは、サブリース業者のマスターリース契約締結に向けた勧誘を行う者と、転貸借契約の締結に向けた勧誘を行う者である、という内容である。
  2. (2) サブリース業者から、自社のマスターリース契約の勧誘の際に渡すことができるように自社名の入った名刺の利用を認められている者でも、明示的に勧誘を委託されていない限り、勧誘者には当たらない、という内容である。
  3. (3) 勧誘とは契約締結を勧める行為であり、契約のメリットを強調して締結の意欲を高めるにとどめる場合は、勧誘に当たらない、という内容である。
  4. (4) サブリース業者の行為規制のうち、誇大広告等の禁止及び不当な勧誘等の禁止は、勧誘者にも適用されるが、契約締結前における契約内容の説明・書面交付義務は、勧誘者への適用はない、という内容である。

正答

正答は (4) です。

解説

他の選択肢

  • (1、2、3)

    正答(4)「サブリース業者の行為規制のうち、誇大広告等の禁止及び不当な勧誘等の禁止は、勧誘者にも適…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「サブリース業者の行為規制のうち、誇大広告等の禁止及び不当な勧誘等の禁止は、勧誘者にも適用されるが、契約締結前に…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(4)「サブリース業者の行為規制のうち、誇大広告等の禁止及び不当な勧誘等の禁止は、勧誘者にも適用されるが、契約締結前に…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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