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賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和7年度 第29問(賃貸借契約実務)
問題
借地借家法第32条に定める賃料増減請求権の行使についての以下の記述の中で、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 普通建物賃貸借契約で、賃料改定は協議により行うという特約がある場合でも、当事者間で協議が調わないときは、賃貸人は、賃料増額請求権を行使できる。
- (2) 定期建物賃貸借契約で、契約期間中は賃料の増減をしないという特約があるときでも、賃借人は、賃料減額請求権を行使できる。
- (3) 賃貸人が賃料増額請求権を行使した場合において、賃借人がその請求が到達してから1か月以内に異議を述べなかったときは、賃料は、請求到達後1か月が経過した時点から増額される、という内容である。
- (4) 賃借人が複数の場合、賃貸人による賃料増額請求権行使の通知が賃借人の一部に対してなされたときでも、賃貸人はすべての賃借人に対し、増額後の賃料を請求できる。
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3)
正答(1)「普通建物賃貸借契約で、賃料改定は協議により行うという特約がある場合でも、当事者間で協議…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「普通建物賃貸借契約で、賃料改定は協議により行うという特約がある場合でも、当事者間で協議が調わないときは、賃貸人…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(1)「普通建物賃貸借契約で、賃料改定は協議により行うという特約がある場合でも、当事者間で協議が調わないときは、賃貸人…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(1)「普通建物賃貸借契約で、賃料改定は協議により行うという特約がある場合でも、当事者間で協議…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「普通建物賃貸借契約で、賃料改定は協議により行うという特約がある場合でも、当事者間で協議が調わないときは、賃貸人…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「(1)「普通建物賃貸借契約で、賃料改定は協議により行うという特約がある場合でも、当事者間で協議が調わないときは、賃貸人…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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