令和7年度 第29問・賃貸借契約実務
問題
借地借家法第32条に定める賃料増減請求権の行使についての以下の記述の中で、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 普通建物賃貸借契約で、賃料改定は協議により行うという特約がある場合でも、当事者間で協議が調わないときは、賃貸人は、賃料増額請求権を行使できる。
- (2) 定期建物賃貸借契約で、契約期間中は賃料の増減をしないという特約があるときでも、賃借人は、賃料減額請求権を行使できる。
- (3) 賃貸人が賃料増額請求権を行使した場合において、賃借人がその請求が到達してから1か月以内に異議を述べなかったときは、賃料は、請求到達後1か月が経過した時点から増額される、という内容である。
- (4) 賃借人が複数の場合、賃貸人による賃料増額請求権行使の通知が賃借人の一部に対してなされたときでも、賃貸人はすべての賃借人に対し、増額後の賃料を請求できる。
正答
正答は (1) です。
解説
正解は1です。本問は、賃貸借契約実務・賃料増減請求・借地借家法32条について、正しい記述を選ぶ問題です。選択肢1が正解になるのは、この記述が制度や実務上の整理に沿っているからです。参照用の○×判定でも選択肢1は適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢2は不適切、選択肢3は不適切、選択肢4は不適切です。設問が正しいものを問うているため、例外や要件を含めて最も正確な記述を選ぶことがポイントです。