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一問一答 · 賃貸借契約実務

令和7年度 問29

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2025-29-2(賃貸借契約実務)

問題

定期建物賃貸借契約で、契約期間中は賃料の増減をしないという特約があるときでも、賃借人は、賃料減額請求権を行使することができる。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

賃料が不相当になった事情と、請求権を行使した時点を混同しないことが大切です。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

○ を選びやすい考え方

「定期建物賃貸借契約で、契約期間中は賃料の増減をしないという特約があるときでも、賃借人は…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

賃料増減額請求では、借地借家法32条に基づく請求の効力、調停前置、裁判確定までの支払額を整理します。

分野「賃貸借契約実務」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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