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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2025-29-1(賃貸借契約実務)
問題
普通建物賃貸借契約で、賃料改定は協議により行うという特約がある場合でも、当事者間で協議が調わないときは、賃貸人は、賃料増額請求権を行使することができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
賃料増減額請求では、借地借家法32条に基づく請求の効力、調停前置、裁判確定までの支払額を整理します。賃料が不相当になった事情と、請求権を行使した時点を混同しないことが大切です。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。
× を選びやすい考え方
「普通建物賃貸借契約で、賃料改定は協議により行うという特約がある場合でも、当事者間で協議…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
賃料増減額請求では、借地借家法32条に基づく請求の効力、調停前置、裁判確定までの支払額を整理します。
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