令和5年度 第7問・賃貸借契約実務
問題
以下の記述の中で、居住用賃貸借契約に定める約定として不適切といえるものがいくつあるかを選びなさい。
- ア 賃借人が支払を怠った賃料の合計額が賃料3か月分以上に達したとき、賃貸人は無催告にて賃貸借契約を解除し、賃借人の残置物がある場合はこれを任意に処分できる。
- イ 賃借人が支払を怠った賃料の合計額が賃料3か月分以上に達したとき、連帯保証人は、無催告にて賃貸借契約を解除し、賃借人の残置物がある場合はこれを任意に処分できる。
- ウ 賃借人が契約期間満了日に貸室を明け渡さなかった場合、賃借人は契約期間満了日の翌日から明渡しが完了するまでの間、賃料相当額の損害金を賃貸人に支払うものとする、という内容である。
- エ 賃借人が契約期間満了日に貸室を明け渡さなかった場合、賃借人は契約期間満了日の翌日から明渡しが完了するまでの間、賃料の2倍相当額の使用損害金を賃貸人に支払うものとする、という内容である。
選択肢
- (1) 一つ
- (2) 二つ
- (3) 三つ
- (4) 四つ
正答
正答は (2) です。
解説
正解は2です。本問は、賃貸借契約実務・契約解除・残置物・違約金について、各記述の正誤を判定し、不適切または誤っているものの数を選ぶ問題です。選択肢2(2つ)が正解になるのは、不適切または誤っている記述が2つだからです。全体としては、適切な記述が2つ、不適切な記述が2つです。各記述の個別判定を整理し、選択肢の個数と対応させます。数を問う問題では、すべての記述を○×で整理してから選択肢に対応させることが大切です。