【賃管試験】賃料増減請求権の特約排除(定期借家)を理解する|定義と頻出の落とし穴

賃料増減請求権の特約排除(定期借家)について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。「賃料増減請求権の特約排除(定期借家)」は、定期借家では、賃料増減請求権を特約で排除可能という意味です。借地借家法の論点として出題頻度が高い用語です。意味だけでなく、根拠条文と関連語との違いまでセットで整理します。

この記事の要点

この記事では、賃料増減請求権の特約排除(定期借家)の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。

  • 普通借家では賃料減額しない特約は無効(強行規定)だが、定期借家では特約で賃料増減請求権を排除可能。
  • 借地借家法38条9項の条文と要件・効果を対応づける。
  • 定期借家では、賃料増減請求権を特約で排除可能と言う定義を、選択肢の文言と照合できる。
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この記事の信頼性について

執筆賃管マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認賃管マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
主な参照元

1まず押さえる要点

定期借家では、賃料増減請求権を特約で排除可能。

2試験で押さえるポイント

  • 普通借家では賃料減額しない特約は無効(強行規定)だが、定期借家では特約で賃料増減請求権を排除可能
  • 借地借家法38条9項の条文と要件・効果を対応づける
  • 定期借家では、賃料増減請求権を特約で排除可能と言う定義を、選択肢の文言と照合できる

3定義と基本理解

定期借家では、賃料増減請求権を特約で排除可能。

借地借家法38条9項。

普通借家では賃料減額しない特約は無効(強行規定)だが、定期借家では特約で賃料増減請求権を排除可能。

経営の安定性が要請される事業用借家でしばしば利用される。

特に「普通借家では賃料減額しない特約は無効(強行規定)だが、定期借家では特約で賃料増減請求権を排除可能」は出題の焦点になりやすいです。 定義文の後半に書かれた条件・効果を読み飛ばさないでください。

混同しやすい用語との違い(一覧)

用語押さえる要点
賃料増減請求権の特約排除(定期借家)定期借家では、賃料増減請求権を特約で排除可能
賃料増減請求権経済事情の変動等を理由に、当事者が賃料の増額又は減額を請求できる権利
強行規定当事者の合意で排除・変更できない規定。違反する特約は無効
1年未満の期間設定普通建物賃貸借で1年未満の期間を定めた場合、期間の定めがないものとみなされる

数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。

借地借家法38条9項は、借地借家法38条9項について定めた条文です。普通借家では賃料減額しない特約は無効(強行規定)だが、定期借家では特約で賃料増減請求権を排除可能。

5選択肢で問われやすい点

賃料増減請求権の特約排除(定期借家)は、定期借家では、賃料増減請求権を特約で排除可能。

試験では場面を想像しながら定義と根拠を確認すると得点しやすくなります。

借地借家法38条9項。

普通借家では賃料減額しない特約は無効(強行規定)だが、定期。

6よくある誤解・注意点

「賃料増減請求権の特約排除(定期借家)」では、有効・適法と読める肢に引っ張られる誤りが典型です。肢の結論を急ぐ前に、定義文と根拠条文に当てはめてください。

7覚え方・整理のコツ

【一言で覚える】

定期借家では、賃料増減請求権を特約で排除可能。根拠は「借地借家法38条9項」です。

【整理のしかた】

1. 普通借家では賃料減額しない特約は無効(強行規定)だが。定期借家では特約で賃料増減請求権を排除可能

2. 借地借家法38条9項の条文と要件・効果を対応づける

最後に「賃料増減請求権の特約排除(定期借家)」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。

8例題で確認

9関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

10よくある質問

賃料増減請求権の特約排除(定期借家)とは何ですか?(やさしく)?
【1】定義:賃料増減請求権の特約排除は定期借家では、賃料増減請求権を特約で排除可能。根拠は借地借家法38条9項。試験要項の条文番号をメモに書き出して確認する。弱点論点は比較表で補強する。 試験要項の最新版も確認。
賃料増減請求権の特約排除(定期借家)と賃料増減請求権の違いは何ですか?
【2】出題:四択では要件・効果・主体を分離する。過去問1問の正答理由をノートに記録して復習する。正答後は関連条文を開く。 試験要項の最新版も確認。 観点B:過去問形式を記録。 補足2-0。 補足2-1。
賃料増減請求権の特約排除(定期借家)で試験をするときの注意点は?
【3】誤答:定義と混同する、または主体・期限・数値の読み落とし。混同しやすい近義語を比較表の左右に整理する。誤答肢は色分けして復習する。 試験要項の最新版も確認。 観点C:誤答一語差を整理。 補足3-0。
賃料増減請求権の特約排除(定期借家)の根拠はどこを見ればよいですか?
【4】比較:「賃料増減請求権」と「強行規定」を compare で整理する。numbersページで数値条件を一覧化して確認する。関連ハブページも参照する。 試験要項の最新版も確認。 観点D:compare表を作成。

記事の基本情報

対象試験賃貸不動産経営管理士試験
分野借地借家法
重要度A
法令・根拠借地借家法38条9項
関連タグ定期建物賃貸借

公式情報の確認

賃料増減請求権の特約排除(定期借家)は、賃貸不動産経営管理士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。