賃料増減請求権とは?試験で押さえる意味と使い方
賃料増減請求権について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。経済事情の変動等を理由に、当事者が賃料の増額または減額を請求できる権利点を押さえたうえで。賃料増減請求権がどの手続・義務に関わるかを意識して読み進めてください。
この記事の要点
この記事では、賃料増減請求権の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 普通建物賃貸借では「減額しない」特約は無効(強行規定)。
- 借地借家法32条の条文と要件・効果を対応づける。
- 「形成権」との違い(定義・手続・主体)を説明できるようにする。
- 関連する用語解説や過去問へ進む
この記事の信頼性について
| 執筆 | 賃管マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 賃管マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
経済事情の変動等を理由に、当事者が賃料の増額又は減額を請求できる権利。
2試験で押さえるポイント
- 普通建物賃貸借では「減額しない」特約は無効(強行規定)
- 借地借家法32条の条文と要件・効果を対応づける
- 「形成権」との違い(定義・手続・主体)を説明できるようにする
3定義と基本理解
経済事情の変動等を理由に、当事者が賃料の増額又は減額を請求できる権利。
借地借家法32条に基づく形成権。
- 土地建物に対する租税負担の増減
- 価格の変動
- 近傍同種建物の賃料との比較等により不相当となった場合に行使可能
普通建物賃貸借では「減額しない」特約は無効(強行規定)。
特に「普通建物賃貸借では「減額しない」特約は無効(強行規定)」は出題の焦点になりやすいです。 定義文の後半に書かれた条件・効果を読み飛ばさないでください。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 賃料増減請求権 | 経済事情の変動等を理由に、当事者が賃料の増額又は減額を請求できる権利 |
| 調停前置主義 | 賃料増減請求に関する訴えの提起前に、調停を経なければならない原則 |
| 不法行為 | 故意又は過失により他人の権利・利益を侵害し損害を生じさせた行為 |
| 1年未満の期間設定 | 普通建物賃貸借で1年未満の期間を定めた場合、期間の定めがないものとみなされる |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4法令・根拠
借地借家法32条
借地借家法32条は、借地借家法32条に基づく形成権について定めた条文です。土地建物に対する租税負担の増減、価格の変動、近傍同種建物の賃料との比較等により不相当となった場合に行使可能。
5選択肢で問われやすい点
賃料増減請求権は、経済事情の変動等を理由に、当事者が賃料の増額または減額を請求できる権利。
試験では場面を想像しながら定義と根拠を確認すると得点しやすくなります。
試験では賃料増減請求権について条文・数値・条件の読み取りが問われます。
6よくある誤解・注意点
「賃料増減請求権」では、有効・適法と読める肢に引っ張られる誤りが典型です。肢の結論を急ぐ前に、定義文と根拠条文に当てはめてください。
7覚え方・整理のコツ
【一言で覚える】
経済事情の変動等を理由に、当事者が賃料の増額又は減額を請求できる権利。根拠は「借地借家法32条」です。
【整理のしかた】
1. 普通建物賃貸借では「減額しない」特約は無効(強行規定)
2. 借地借家法32条の条文と要件・効果を対応づける
最後に「賃料増減請求権」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
8例題で確認
9関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
10よくある質問
賃料増減請求権とは何ですか?(やさしく)?
賃料増減請求権はいつ問題になりますか?
賃料増減請求権で試験をするときの注意点は?
賃料増減請求権の根拠はどこを見ればよいですか?
記事の基本情報
| 対象試験 | 賃貸不動産経営管理士試験 |
|---|---|
| 分野 | 民法 |
| 重要度 | A |
| 法令・根拠 | 借地借家法32条 |
| 関連タグ | 形成権 / 借地借家法 |
公式情報の確認
賃料増減請求権は、賃貸不動産経営管理士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 賃貸不動産経営管理士協議会(公式) … 試験日程・要項・合格発表・登録制度の公式情報
- 国土交通省 住宅局 … 賃貸住宅管理業法や住宅政策の背景理解に役立ちます
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。