重要度 C
債権譲渡(さいけんじょうと)
債権譲渡は、債権を第三者に譲渡すること。原則として通知又は承諾が対抗要件。賃貸不動産経営管理士試験では、民法分野の用語として、意味・根拠・似た用語との違いをセットで押さえると理解しやすくなります。
目次
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 賃管マスター編集部 |
|---|---|
| 執筆者プロフィール | 賃貸不動産経営管理士試験の過去問形式演習、用語解説、学習導線を整理する編集チームです。 |
| 確認者 | 賃管マスター確認担当 |
| 確認者プロフィール | 公開前に公式情報への誘導、断定表現、内部リンク、FAQ、更新日の有無を確認します。 |
| 事実確認日 | 2026-05-18 |
| 主な参照元 | |
| 独自メモ | SEO記事テンプレート運用ルールに合わせ、目次・信頼性・公式情報・FAQ・関連記事を整備。 |
| 更新方針 | 試験実施団体や公的機関の情報、関係法令、公開問題の傾向が更新されたタイミングで本文と参照元を見直します。 |
この記事でできること
この記事では、債権譲渡の基本的な意味を確認し、試験で問われやすい観点と復習時の確認ポイントを整理できます。読み終えたら、関連用語と過去問を合わせて確認し、知識を選択肢で使える状態に近づけてください。
- 債権譲渡のひとこと定義を確認する
- 民法での位置づけを押さえる
- 法令・根拠がある場合は条文名や制度名を確認する
- 関連用語と見比べて、似た表現との違いを整理する
- 過去問形式の演習に戻り、選択肢の言い換えに対応できるか確認する
ひとこと
債権を第三者に譲渡すること。原則として通知又は承諾が対抗要件。
試験で押さえるポイント
- 債権譲渡とは、債権を第三者に譲渡すること。
- 原則として通知又は承諾が対抗要件。
- 具体的には、民法466条以下。
- 譲渡の対抗要件は、債務者への通知又は債務者の承諾(債務者への対抗)、確定日付ある証書による通知・承諾(第三者への対抗)。
比較して押さえるポイント
| 観点 | 確認すること |
|---|---|
| 意味 | 債権譲渡が何を指す用語かを、ひとこと定義で確認します。 |
| 分野 | 民法の中で、どの制度・実務に関係するかを整理します。 |
| 根拠 | 民法466条;467条。年度や法改正が関係する内容は公式情報も確認します。 |
| 関連語 | 対抗要件、敷金返還請求権との違いを見比べると、選択肢の言い換えに対応しやすくなります。 |
定義
民法466条以下。債権は原則として譲渡可能。譲渡の対抗要件は、債務者への通知又は債務者の承諾(債務者への対抗)、確定日付ある証書による通知・承諾(第三者への対抗)。
法令・根拠
- 民法466条
- 467条
試験で押さえる
債権譲渡とは、債権を第三者に譲渡すること。原則として通知又は承諾が対抗要件。具体的には、民法466条以下。債権は原則として譲渡可能。譲渡の対抗要件は、債務者への通知又は債務者の承諾(債務者への対抗)、確定日付ある証書による通知・承諾(第三者への対抗)。試験では、民法466条;467条との関係で、定義・要件・効果を具体例と結び付けて押さえます。関連用語である対抗要件・敷金返還請求権との違いも合わせて確認します。
頻出の誤りと迷いやすい点
- 債権譲渡の名称だけを暗記し、誰に対する義務・手続なのかを確認しない。
- 民法の別制度と混同し、対象者・時期・効果を取り違える。
- 過去問の選択肢で言い換えられたときに、定義と根拠を結び付けて判断できない。
よくある質問
債権譲渡とは何ですか?
債権譲渡(さいけんじょうと)とは、債権を第三者に譲渡すること。原則として通知又は承諾が対抗要件。民法466条以下。債権は原則として譲渡可能。譲渡の対抗要件は、債務者への通知又は債務者の承諾(債務者への対抗)、確定日付ある証書による通知・承諾(第三者への対抗)。
債権譲渡は試験でどう押さえればよいですか?
債権譲渡とは、債権を第三者に譲渡すること。 原則として通知又は承諾が対抗要件。
記事の基本情報
| 対象試験 | 賃貸不動産経営管理士試験 |
|---|---|
| 分野 | 民法 |
| 記事種別 | 用語詳細記事 |
| 重要度 | C |
| 検索意図 | 用語の意味、試験で問われる観点、復習時の確認ポイントを整理すること。 |
公式情報の確認
試験日程、受験資格、手数料、合格基準、登録制度、法令改正は年度によって変わることがあります。本ページは学習補助として用語の意味と試験での見方を整理するものです。最終的な内容は、次の一次情報で確認してください。
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