将来効とは?賃管試験·解除の将来効(民法620条)
解除の将来効について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。検索の「将来効とは」は、賃貸借の解除が遡及せず将来にのみ効く原則(解除の将来効·民法620条)を指します。使用収益の有効·解除手続との違いを賃管試験向けに具体例付きで解説します。
この記事の要点
この記事では、解除の将来効の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 民法620条の条文と要件・効果を対応づける。
- 「賃貸借契約の解除」との違い(定義・手続・主体)を説明できるようにする。
- 賃貸借の解除は遡及せず、将来に向かってのみ効力を生じる原則と言う定義を、選択肢の文言と照合できる。
- 関連する用語解説や過去問へ進む
この記事の信頼性について
| 執筆 | 賃管マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 賃管マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
賃貸借の解除は遡及せず、将来に向かってのみ効力を生じる原則。
2試験で押さえるポイント
- 民法620条の条文と要件・効果を対応づける
- 「賃貸借契約の解除」との違い(定義・手続・主体)を説明できるようにする
- 賃貸借の解除は遡及せず、将来に向かってのみ効力を生じる原則と言う定義を、選択肢の文言と照合できる
3定義と基本理解
賃貸借の解除は遡及せず、将来に向かってのみ効力を生じる原則。
民法620条の規定。
継続的契約である賃貸借。
- 解除の効果が契約締結時に遡及するのではなく
- 解除の時点から将来に向かって生じる
これまでの使用収益は有効。
特に「これまでの使用収益は有効」は出題の焦点になりやすいです。 定義文の後半に書かれた条件・効果を読み飛ばさないでください。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 解除の将来効 | 賃貸借の解除は遡及せず、将来に向かってのみ効力を生じる原則 |
| 不法行為 | 故意又は過失により他人の権利・利益を侵害し損害を生じさせた行為 |
| 二重賃貸借 | 同一賃貸物について重ねて賃貸借を締結すること |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4法令・根拠
民法620条
民法620条は、民法620条の規定について定めた条文です。継続的契約である賃貸借は、解除の効果が契約締結時に遡及するのではなく、解除の時点から将来に向かって生じる。
5選択肢で問われやすい点
解除の将来効は、賃貸借の解除は遡及せず、将来に向かってのみ効力を生じる原則。
試験では場面を想像しながら定義と根拠を確認すると得点しやすくなります。
民法620条の規定。
継続的契約である賃貸借は、解除の効果が契約締結時に遡及するの。
6よくある誤解・注意点
「解除の将来効」では、「賃貸借契約の解除」と同じ手続・効果だとする誤りが典型です。肢の結論を急ぐ前に、定義文と根拠条文に当てはめてください。
7覚え方・整理のコツ
【一言で覚える】
賃貸借の解除は遡及せず、将来に向かってのみ効力を生じる原則。根拠は「民法620条」です。
【整理のしかた】
1. 民法620条の条文と要件・効果を対応づける
2. 「賃貸借契約の解除」との違い(定義・手続・主体)を説明できるようにする。3. 賃貸借の解除は遡及せず、将来に向かってのみ効力を生じる原則と言う定義を、選択肢の文言と照合できる。
最後に「解除の将来効」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
8例題で確認
9関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
10よくある質問
解除の将来効とは何ですか?(やさしく)?
解除の将来効と賃貸借契約の解除の違いは何ですか?
解除の将来効で試験をするときの注意点は?
解除の将来効の根拠はどこを見ればよいですか?
記事の基本情報
| 対象試験 | 賃貸不動産経営管理士試験 |
|---|---|
| 分野 | 民法 |
| 重要度 | B |
| 法令・根拠 | 民法620条 |
| 関連タグ | 賃貸借特則 |
公式情報の確認
解除の将来効は、賃貸不動産経営管理士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 賃貸不動産経営管理士協議会(公式) … 試験日程・要項・合格発表・登録制度の公式情報
- 国土交通省 住宅局 … 賃貸住宅管理業法や住宅政策の背景理解に役立ちます
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。