原賃貸借契約とは?試験で押さえる意味と使い方
原賃貸借契約について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。サブリースにおける所有者とサブリース業者間の元の賃貸借契約。原賃貸借契約は賃貸住宅管理業法の出題で、定義の言い換えだけでなく、条文・要件まで結びつけて覚えると得点しやすくなります。
この記事の要点
この記事では、原賃貸借契約の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 民法612〜613条の条文と要件・効果を対応づける。
- 「マスターリース契約」との違い(定義・手続・主体)を説明できるようにする。
- サブリースにおける所有者とサブリース業者間の元の賃貸借契約と言う定義を、選択肢の文言と照合できる。
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この記事の信頼性について
| 執筆 | 賃管マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 賃管マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
サブリースにおける所有者とサブリース業者間の元の賃貸借契約。
2試験で押さえるポイント
- 民法612〜613条の条文と要件・効果を対応づける
- 「マスターリース契約」との違い(定義・手続・主体)を説明できるようにする
- サブリースにおける所有者とサブリース業者間の元の賃貸借契約と言う定義を、選択肢の文言と照合できる
3定義と基本理解
サブリースにおける所有者とサブリース業者間の元の賃貸借契約。
建物所有者を貸主、サブリース業者を借主とする賃貸借契約。
マスターリース契約に同じ。
原賃貸借が終了するとサブリース契約に承継等の効力が及ぶ。
特に「原賃貸借が終了するとサブリース契約に承継等の効力が及ぶ」は出題の焦点になりやすいです。 定義文の後半に書かれた条件・効果を読み飛ばさないでください。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 原賃貸借契約 | サブリースにおける所有者とサブリース業者間の元の賃貸借契約 |
| マスターリース契約 | サブリース業者が建物所有者から賃貸住宅を一括して賃借する契約 |
| 転貸借 | 借主がその目的物をさらに第三者に貸すこと。原則として貸主の承諾が必要 |
| 1年未満の期間設定 | 普通建物賃貸借で1年未満の期間を定めた場合、期間の定めがないものとみなされる |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4法令・根拠
民法612〜613条
民法612〜613条は、根拠は主に民法612〜613条について定めた条文です。条文番号と定義のキーワードを対応づけて暗記してください。
5選択肢で問われやすい点
原賃貸借契約は、サブリースにおける所有者とサブリース業者間の元の賃貸借契約。
試験では場面を想像しながら定義と根拠を確認すると得点しやすくなります。
建物所有者を貸主、サブリース業者を借主とする賃貸借契約。
マスターリース契約に同じ。
6よくある誤解・注意点
「原賃貸借契約」では、「マスターリース契約」と同じ手続・効果だとする誤りが典型です。肢の結論を急ぐ前に、定義文と根拠条文に当てはめてください。
7覚え方・整理のコツ
【一言で覚える】
サブリースにおける所有者とサブリース業者間の元の賃貸借契約。根拠は「民法612〜613条」です。
【整理のしかた】
1. 民法612〜613条の条文と要件・効果を対応づける
2. 「マスターリース契約」との違い(定義・手続・主体)を説明できる。ようにする
最後に「原賃貸借契約」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
8例題で確認
9関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
10よくある質問
原賃貸借契約とは何ですか?(やさしく)?
原賃貸借契約とマスターリース契約の違いは何ですか?
原賃貸借契約で試験をするときの注意点は?
原賃貸借契約の根拠はどこを見ればよいですか?
記事の基本情報
| 対象試験 | 賃貸不動産経営管理士試験 |
|---|---|
| 分野 | 賃貸住宅管理業法 |
| 重要度 | A |
| 法令・根拠 | 民法612〜613条 |
| 関連タグ | サブリース / マスターリース |
公式情報の確認
原賃貸借契約は、賃貸不動産経営管理士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 賃貸不動産経営管理士協議会(公式) … 試験日程・要項・合格発表・登録制度の公式情報
- 国土交通省 住宅局 … 賃貸住宅管理業法や住宅政策の背景理解に役立ちます
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。