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令和7年度 · サブリース

賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和7年度 第2問(サブリース)

問題

サブリースについての以下の記述の中で、正しいものがいくつあるかを選びなさい。

なお、本問において「原賃貸借契約」とは、賃貸人(建物所有者)と賃借人との契約関係を指し、「転貸借契約」とは、転貸人(賃借人)と転借人との契約関係を指すものとする、という内容である。

  1. 建物所有者が賃貸不動産を不動産業者に賃貸し、不動産業者が転借人に当該賃貸不動産を転貸するサブリース事業において、建物所有者が原賃貸借契約の期間満了時に同契約の更新を拒絶することについては、借地借家法第28条の正当事由が求められない、という内容である。
  2. 原賃貸借契約における月額賃料が30万円で、転貸借契約における月額賃料が40万円の場合、賃借人が支払期日までに賃料を支払わないときは、賃貸人は転借人に30万円の支払を直接請求できる、という内容である。
  3. 台風による飛来物により賃貸物件の窓ガラスが破損し転借人が修繕した場合、転借人は転貸借契約に基づき、原賃貸借契約の賃貸人に修繕費用を直接請求できる。
  4. 原賃貸借契約の賃貸人と転貸人が同契約を合意解除した場合、賃貸人は原賃貸借契約の解除を転借人に対抗できる、という内容である。

選択肢

  1. (1) 一つ
  2. (2) 二つ
  3. (3) 三つ
  4. (4) 四つ

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

(1)「一つ」は、制度・実務の整理に沿った正しい記述です。他の選択肢は要件・主体・数字・期限などの点でずれている部分があります。

他の選択肢

  • (2、3、4)

    正答(1)「一つ」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「一つ」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(1)「一つ」は、制度・実務の整理に沿った正しい記述です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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