同時履行の抗弁権の意味と試験ポイント|定義・根拠・関連語
同時履行の抗弁権について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。試験では「同時履行の抗弁権」が単独で問われることも、関連制度とセットで問われることもあります。まずは双務契約で、相手方の履行があるまで自己の履行を拒める権利と言う整理から始めましょう。
この記事の要点
この記事では、同時履行の抗弁権の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 民法533条の条文と要件・効果を対応づける。
- 「敷金返還請求権」との違い(定義・手続・主体)を説明できるようにする。
- 双務契約で、相手方の履行があるまで自己の履行を拒める権利と言う定義を、選択肢の文言と照合できる。
- 関連する用語解説や過去問へ進む
この記事の信頼性について
| 執筆 | 賃管マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 賃管マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
双務契約で、相手方の履行があるまで自己の履行を拒める権利。
2試験で押さえるポイント
- 民法533条の条文と要件・効果を対応づける
- 「敷金返還請求権」との違い(定義・手続・主体)を説明できるようにする
- 双務契約で、相手方の履行があるまで自己の履行を拒める権利と言う定義を、選択肢の文言と照合できる
3定義と基本理解
双務契約で、相手方の履行があるまで自己の履行を拒める権利。
双務契約では、相手方が履行を提供するまで自己の履行を拒める権利。
賃貸借終了時の建物明渡しと敷金返還は同時履行ではなく、明渡しが先履行とされる(判例)。
特に「賃貸借終了時の建物明渡しと敷金返還は同時履行ではなく、明渡しが先履行とされる(判例)」は出題の焦点になりやすいです。 定義文の後半に書かれた条件・効果を読み飛ばさないでください。
根拠は主に民法533条です。 条文番号と定義のキーワードを対応づけて暗記してください。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 同時履行の抗弁権 | 双務契約で、相手方の履行があるまで自己の履行を拒める権利 |
| 不法行為 | 故意又は過失により他人の権利・利益を侵害し損害を生じさせた行為 |
| 二重賃貸借 | 同一賃貸物について重ねて賃貸借を締結すること |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4法令・根拠
民法533条
民法533条は、根拠は主に民法533条について定めた条文です。条文番号と定義のキーワードを対応づけて暗記してください。
5選択肢で問われやすい点
同時履行の抗弁権は、双務契約で、相手方の履行があるまで自己の履行を拒める権利。
試験では場面を想像しながら定義と根拠を確認すると得点しやすくなります。
双務契約では、相手方が履行を提供するまで自己の履行を拒める権利。
賃貸借終了時の建。
6よくある誤解・注意点
「同時履行の抗弁権」では、「敷金返還請求権」と同じ手続・効果だとする誤りが典型です。肢の結論を急ぐ前に、定義文と根拠条文に当てはめてください。
7覚え方・整理のコツ
【一言で覚える】
双務契約で、相手方の履行があるまで自己の履行を拒める権利。根拠は「民法533条」です。
【整理のしかた】
1. 民法533条の条文と要件・効果を対応づける
2. 「敷金返還請求権」との違い(定義・手続・主体)を説明できるようにする
最後に「同時履行の抗弁権」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
8例題で確認
9関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
10よくある質問
同時履行の抗弁権とは何ですか?(やさしく)?
同時履行の抗弁権と敷金返還請求権の違いは何ですか?
同時履行の抗弁権で試験をするときの注意点は?
同時履行の抗弁権の根拠はどこを見ればよいですか?
記事の基本情報
| 対象試験 | 賃貸不動産経営管理士試験 |
|---|---|
| 分野 | 民法 |
| 重要度 | B |
| 法令・根拠 | 民法533条 |
| 関連タグ | 双務契約 |
公式情報の確認
同時履行の抗弁権は、賃貸不動産経営管理士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 賃貸不動産経営管理士協議会(公式) … 試験日程・要項・合格発表・登録制度の公式情報
- 国土交通省 住宅局 … 賃貸住宅管理業法や住宅政策の背景理解に役立ちます
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。