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内縁配偶者の保護(借地借家法36条)(ないえんはいぐうしゃのほご)

内縁配偶者の保護(借地借家法36条)は、借主死亡時に相続人がいない場合、同居の内縁配偶者等が賃借権を承継する。賃貸不動産経営管理士試験では、借地借家法分野の用語として、意味・根拠・似た用語との違いをセットで押さえると理解しやすくなります。

タグ
  • 相続人不存在
  • 同居

目次

  1. この記事の信頼性について
  2. この記事でできること
  3. ひとこと
  4. 試験で押さえるポイント
  5. 比較して押さえるポイント
  6. 定義
  7. 法令・根拠
  8. 試験で押さえる
  9. 頻出の誤りと迷いやすい点
  10. よくある質問
  11. 記事の基本情報
  12. 公式情報の確認
  13. 関連用語
  14. 関連記事・次に読むページ

この記事の信頼性について

執筆者賃管マスター編集部
執筆者プロフィール賃貸不動産経営管理士試験の過去問形式演習、用語解説、学習導線を整理する編集チームです。
確認者賃管マスター確認担当
確認者プロフィール公開前に公式情報への誘導、断定表現、内部リンク、FAQ、更新日の有無を確認します。
事実確認日2026-05-18
主な参照元
独自メモSEO記事テンプレート運用ルールに合わせ、目次・信頼性・公式情報・FAQ・関連記事を整備。
更新方針試験実施団体や公的機関の情報、関係法令、公開問題の傾向が更新されたタイミングで本文と参照元を見直します。

この記事でできること

この記事では、内縁配偶者の保護(借地借家法36条)の基本的な意味を確認し、試験で問われやすい観点と復習時の確認ポイントを整理できます。読み終えたら、関連用語と過去問を合わせて確認し、知識を選択肢で使える状態に近づけてください。

  • 内縁配偶者の保護(借地借家法36条)のひとこと定義を確認する
  • 借地借家法での位置づけを押さえる
  • 法令・根拠がある場合は条文名や制度名を確認する
  • 関連用語と見比べて、似た表現との違いを整理する
  • 過去問形式の演習に戻り、選択肢の言い換えに対応できるか確認する

ひとこと

借主死亡時に相続人がいない場合、同居の内縁配偶者等が賃借権を承継する。

試験で押さえるポイント

  1. 具体的には、借地借家法36条により、借主が相続人なくして死亡した場合、その死亡当時同居していた事実上の配偶者・養子は、建物賃借権を承継できる。
  2. 承継した者は1ヵ月以内に承継しない旨を貸主に通知すれば承継を放棄できる。
  3. 試験では、借地借家法36条との関係で、定義・要件・効果を具体例と結び付けて押さえます。
  4. 関連用語である賃借権の相続との違いも合わせて確認します。

比較して押さえるポイント

観点確認すること
意味内縁配偶者の保護(借地借家法36条)が何を指す用語かを、ひとこと定義で確認します。
分野借地借家法の中で、どの制度・実務に関係するかを整理します。
根拠借地借家法36条。年度や法改正が関係する内容は公式情報も確認します。
関連語賃借権の相続との違いを見比べると、選択肢の言い換えに対応しやすくなります。

定義

借地借家法36条により、借主が相続人なくして死亡した場合、その死亡当時同居していた事実上の配偶者・養子は、建物賃借権を承継できる。承継した者は1ヵ月以内に承継しない旨を貸主に通知すれば承継を放棄できる。
借地借家法36条

試験で押さえる

内縁配偶者の保護(借地借家法36条)とは、借主死亡時に相続人がいない場合、同居の内縁配偶者等が賃借権を承継するです。具体的には、借地借家法36条により、借主が相続人なくして死亡した場合、その死亡当時同居していた事実上の配偶者・養子は、建物賃借権を承継できる。承継した者は1ヵ月以内に承継しない旨を貸主に通知すれば承継を放棄できる。試験では、借地借家法36条との関係で、定義・要件・効果を具体例と結び付けて押さえます。関連用語である賃借権の相続との違いも合わせて確認します。

頻出の誤りと迷いやすい点

  • 内縁配偶者の保護(借地借家法36条)の名称だけを暗記し、誰に対する義務・手続なのかを確認しない。
  • 借地借家法の別制度と混同し、対象者・時期・効果を取り違える。
  • 過去問の選択肢で言い換えられたときに、定義と根拠を結び付けて判断できない。

よくある質問

内縁配偶者の保護(借地借家法36条)とは何ですか?
内縁配偶者の保護(借地借家法36条)(ないえんはいぐうしゃのほご)とは、借主死亡時に相続人がいない場合、同居の内縁配偶者等が賃借権を承継する。借地借家法36条により、借主が相続人なくして死亡した場合、その死亡当時同居していた事実上の配偶者・養子は、建物賃借権を承継できる。承継した者は1ヵ月以内に承継しない旨を貸主に通知すれば承継を放棄できる。
内縁配偶者の保護(借地借家法36条)は試験でどう押さえればよいですか?
具体的には、借地借家法36条により、借主が相続人なくして死亡した場合、その死亡当時同居していた事実上の配偶者・養子は、建物賃借権を承継できる。 承継した者は1ヵ月以内に承継しない旨を貸主に通知すれば承継を放棄できる。

記事の基本情報

対象試験賃貸不動産経営管理士試験
分野借地借家法
記事種別用語詳細記事
重要度A
検索意図用語の意味、試験で問われる観点、復習時の確認ポイントを整理すること。

公式情報の確認

試験日程、受験資格、手数料、合格基準、登録制度、法令改正は年度によって変わることがあります。本ページは学習補助として用語の意味と試験での見方を整理するものです。最終的な内容は、次の一次情報で確認してください。

関連過去問

「内縁配偶者の保護(借地借家法36条)」が問題文・解説に含まれる過去問形式の演習です。制度改正の影響がある場合は公式情報もあわせて確認してください。

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