令和7年度 第6問・民法・借地借家法
問題
建物賃貸借契約が賃借人の賃料不払を理由に解除され終了する場合についての以下の記述の中で、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 賃貸人が賃借人の賃料不払を理由に賃貸借契約を解除する場合、賃借人の帰責事由は解除権行使の要件にならない、という内容である。
- (2) 解除の意思表示が賃借人に到達したといえるためには、賃借人の了知可能な状態に置かれるだけでは足りず、賃借人が直接通知を受領することが必要となる、という内容である。
- (3) 建物賃貸借契約において家賃債務保証業者が賃借人の債務の保証人となる場合に、当該業者が賃料の代位弁済をしていれば、賃借人の債務不履行は否定される、という内容である。
- (4) 賃貸借契約書において、賃借人が支払を怠った賃料の合計額が3か月分以上に達したときは賃借人の債務の保証人である家賃債務保証業者が賃貸借契約を無催告にて解除できる旨の条項は、賃借人が同意して締結した契約書の内容である以上、有効となる。
正答
正答は (1) です。
解説
正解は1です。本問は、民法・借地借家法・賃料不払・契約解除・家賃債務保証について、正しい記述を選ぶ問題です。選択肢1が正解になるのは、この記述が制度や実務上の整理に沿っているからです。参照用の○×判定でも選択肢1は適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢2は不適切、選択肢3は不適切、選択肢4は不適切です。設問が正しいものを問うているため、例外や要件を含めて最も正確な記述を選ぶことがポイントです。