暴力団排除条例の意味と試験ポイント|定義・根拠・関連語
暴力団排除条例について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。試験では「暴力団排除条例」が単独で問われることも、関連制度とセットで問われることもあります。まずは都道府県が制定する、暴力団排除に関する条例と言う整理から始めましょう。
この記事の要点
この記事では、暴力団排除条例の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 事業者は、契約締結時に相手方が暴力団員でないかを確認し、契約に暴力団排除条項を盛り込むよう努める義務を負う。
- 各都道府県暴力団排除条例の条文と要件・効果を対応づける。
- 「反社会的勢力排除条項」との違い(定義・手続・主体)を説明できるようにする。
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この記事の信頼性について
| 執筆 | 賃管マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 賃管マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
都道府県が制定する、暴力団排除に関する条例。
2試験で押さえるポイント
- 事業者は、契約締結時に相手方が暴力団員でないかを確認し、契約に暴力団排除条項を盛り込むよう努める義務を負う
- 各都道府県暴力団排除条例の条文と要件・効果を対応づける
- 「反社会的勢力排除条項」との違い(定義・手続・主体)を説明できるようにする
3定義と基本理解
都道府県が制定する、暴力団排除に関する条例。
各都道府県が制定。
事業者。
- 契約締結時に相手方が暴力団員でないかを確認し
- 契約に暴力団排除条項を盛り込むよう努める義務を負う
違反した場合の罰則がある条例もある。
特に「事業者。
- 契約締結時に相手方が暴力団員でないかを確認し
- 契約に暴力団排除条項を盛り込むよう努める義務を負う」は出題の焦点になりやすい
定義文の後半に書かれた条件・効果を読み飛ばさないでください。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 暴力団排除条例 | 都道府県が制定する、暴力団排除に関する条例 |
| 35条書面 | 宅建業者が契約締結前に交付する重要事項説明書 |
| 37条書面 | 宅建業者が契約成立時に交付する書面(一般的には契約書) |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4法令・根拠
各都道府県暴力団排除条例
各都道府県暴力団排除条例は、根拠は主に各都道府県暴力団排除条例について定めた条文です。条文番号と定義のキーワードを対応づけて暗記してください。
5選択肢で問われやすい点
暴力団排除条例は、都道府県が制定する、暴力団排除に関する条例。
試験では場面を想像しながら定義と根拠を確認すると得点しやすくなります。
各都道府県が制定。
事業者は、契約締結時に相手方が暴力団員でないかを確認し、契約に。
6よくある誤解・注意点
「暴力団排除条例」では、「反社会的勢力排除条項」と同じ手続・効果だとする誤りが典型です。肢の結論を急ぐ前に、定義文と根拠条文に当てはめてください。
7覚え方・整理のコツ
【一言で覚える】
都道府県が制定する、暴力団排除に関する条例。根拠は「各都道府県暴力団排除条例」です。
【整理のしかた】
1. 事業者は、契約締結時に相手方が暴力団員でないかを確認し。契約に暴力団排除条項を盛り込むよう努める義務を負う
2. 各都道府県暴力団排除条例の条文と要件・効果を対応づける
最後に「暴力団排除条例」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
8例題で確認
9よくある質問
暴力団排除条例とは何ですか?(やさしく)?
暴力団排除条例と反社会的勢力排除条項の違いは何ですか?
暴力団排除条例で試験をするときの注意点は?
暴力団排除条例の根拠はどこを見ればよいですか?
記事の基本情報
| 対象試験 | 賃貸不動産経営管理士試験 |
|---|---|
| 分野 | 賃貸借契約 |
| 重要度 | B |
| 法令・根拠 | 各都道府県暴力団排除条例 |
| 関連タグ | 暴排 / 条例 |
公式情報の確認
暴力団排除条例は、賃貸不動産経営管理士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 賃貸不動産経営管理士協議会(公式) … 試験日程・要項・合格発表・登録制度の公式情報
- 国土交通省 住宅局 … 賃貸住宅管理業法や住宅政策の背景理解に役立ちます
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。