解約申入れの意味と試験ポイント|定義・根拠・関連語
解約申入れについて、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。解約申入れ(期間の定めのない建物賃貸借)を理解するカギは、期間の定めのない建物賃貸借における。貸主6ヵ月前・借主3ヵ月前の解約申入れと言う定義に加え、根拠条文と適用場面をセットで持つことです。
この記事の要点
この記事では、解約申入れの意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 借地借家法27条により、期間の定めのない建物賃貸借では、貸主からは正当事由ある6ヵ月前の解約申入れ、借主からは3ヵ月前の解約申入れにより終了する。
- 借地借家法27条の条文と要件・効果を対応づける。
- 「正当事由」との違い(定義・手続・主体)を説明できるようにする。
- 根拠:民法617条
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この記事の信頼性について
| 執筆 | 賃管マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 賃管マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
期間の定めのない建物賃貸借における、貸主6ヵ月前・借主3ヵ月前の解約申入れ。
2試験で押さえるポイント
- 借地借家法27条により、期間の定めのない建物賃貸借では、貸主からは正当事由ある6ヵ月前の解約申入れ、借主からは3ヵ月前の解約申入れにより終了する
- 借地借家法27条の条文と要件・効果を対応づける
- 「正当事由」との違い(定義・手続・主体)を説明できるようにする
- 根拠:民法617条を条文とセットで確認する
3定義と基本理解
期間の定めのない建物賃貸借における、貸主6ヵ月前・借主3ヵ月前の解約申入れ。
期間の定めのない賃貸借では、契約を終了させるために行う一方的意思表示。
- 建物の場合
- 貸主からは正当事由ある6ヵ月前
- 借主からは3ヵ月前
借地借家法27条により、期間の定めのない建物賃貸借では、貸主からは正当事由ある6ヵ月前の解約申入れ。 借主からは3ヵ月前の解約申入れにより終了する。 民法617条の特則。
特に「借地借家法27条により、期間の定めのない建物賃貸借では、貸主からは正当事由ある6ヵ月前の解約申入れ。 借主からは3ヵ月前の解約申入れにより終了する」は出題の焦点になりやすいです。 定義文の後半に書かれた条件・効果を読み飛ばさないでください。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 解約申入れ | 期間の定めのない建物賃貸借における、貸主6ヵ月前・借主3ヵ月前の解約申入れ |
| 期間内解約条項 | 期間の定めのある賃貸借でも、期間中に解約申入れができる特約 |
| 正当事由 | 貸主が更新拒絶・解約申入れをするために必要な合理的理由 |
| 期間の定めのない賃貸借 | 契約期間の定めがない賃貸借。各当事者がいつでも解約申入れ可能 |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4法令・根拠
民法617条
民法617条は、民法617条の特則について定めた条文です。特に「借地借家法27条により、期間の定めのない建物賃貸借では、貸主からは正当事由ある6ヵ月前の解約申入れ。
借地借家法27条
借地借家法27条は、借地借家法27条により、期間の定めのない建物賃貸借では、貸主からは正当事由ある6ヵ月前の解約申入れについて定めた条文です。借主からは3ヵ月前の解約申入れにより終了する。
5選択肢で問われやすい点
解約申入れ(期間の定めのない建物賃貸借)は、期間の定めのない建物賃貸借における、貸主6ヵ月前・借主3ヵ月前の解約申入れ。
試験では場面を想像しながら定義と根拠を確認すると得点しやすくなります。
6よくある誤解・注意点
「解約申入れ(期間の定めのない建物賃貸借)」では、「正当事由」と同じ手続・効果だとする誤りが典型です。肢の結論を急ぐ前に、定義文と根拠条文に当てはめてください。
7覚え方・整理のコツ
【一言で覚える】
期間の定めのない建物賃貸借における、貸主6ヵ月前・借主3ヵ月前の解約申入れ。根拠は「借地借家法27条」です。
【整理のしかた】
1. 借地借家法27条により、期間の定めのない建物賃貸借では、貸主からは正当事由ある6ヵ月前の解約申入れ。借主からは3ヵ月前の解約申入れにより終了する
2. 借地借家法27条の条文と要件・効果を対応づける
最後に「解約申入れ」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
8例題で確認
9関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
10よくある質問
解約申入れ(期間の定めのない建物賃貸借)とは何ですか?(やさしく)?
解約申入れ(期間の定めのない建物賃貸借)と正当事由の違いは何ですか?
解約申入れ(期間の定めのない建物賃貸借)で試験をするときの注意点は?
解約申入れ(期間の定めのない建物賃貸借)の根拠はどこを見ればよいですか?
記事の基本情報
| 対象試験 | 賃貸不動産経営管理士試験 |
|---|---|
| 分野 | 民法 |
| 重要度 | A |
| 法令・根拠 | 民法617条 / 借地借家法27条 |
| 関連タグ | 終了 / 通知 |
公式情報の確認
解約申入れは、賃貸不動産経営管理士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 賃貸不動産経営管理士協議会(公式) … 試験日程・要項・合格発表・登録制度の公式情報
- 国土交通省 住宅局 … 賃貸住宅管理業法や住宅政策の背景理解に役立ちます
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。