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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2017-13-2(賃貸借契約)
問題
建物が存しない駐車場として使用する目的の土地の賃貸借契約であって期間の定めのないものは、特約のない限り、貸主による解約申入れから1年の経過により終了する。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
解約申入れでは、契約期間の有無、期間内解約条項の有無、建物賃貸借か土地賃貸借かで結論が変わります。借主からの解約と貸主からの解約では、必要な期間や制限も異なります。この記述は、その基本的な整理に沿っているため正しいです。
× を選びやすい考え方
「建物が存しない駐車場として使用する目的の土地の賃貸借契約であって期間の定めのないものは…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
解約申入れでは、契約期間の有無、期間内解約条項の有無、建物賃貸借か土地賃貸借かで結論が変わります。
分野「賃貸借契約」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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