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一問一答 · 賃貸借契約

平成27年度 問20

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-20-4(賃貸借契約)

問題

定期建物賃貸借契約の事前説明は、定期建物賃貸借契約書に「契約の締結に先立って説明を受けた」旨の記載があれば、別個独立の書面で行わなくても足りる。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

定期建物賃貸借の事前説明は、契約書とは別個独立の書面によって行う必要があります。契約書に説明を受けた旨の記載があるだけでは足りません。更新がないという重大な効果を借主に明確に理解させるためのルールです。

○ を選びやすい考え方

「契約の締結に先立って説明を受けた」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

定期建物賃貸借の事前説明は、契約書とは別個独立の書面によって行う必要があります。

分野「賃貸借契約」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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