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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-20-4(賃貸借契約)
問題
定期建物賃貸借契約の事前説明は、定期建物賃貸借契約書に「契約の締結に先立って説明を受けた」旨の記載があれば、別個独立の書面で行わなくても足りる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
定期建物賃貸借の事前説明は、契約書とは別個独立の書面によって行う必要があります。契約書に説明を受けた旨の記載があるだけでは足りません。更新がないという重大な効果を借主に明確に理解させるためのルールです。
○ を選びやすい考え方
「契約の締結に先立って説明を受けた」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
定期建物賃貸借の事前説明は、契約書とは別個独立の書面によって行う必要があります。
分野「賃貸借契約」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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