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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-21-1(賃貸借契約)
問題
貸主は、自ら建物の使用を必要とする事情が一切なくとも、立退料さえ支払えば、正当事由があるものとして、更新拒絶することができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要で、貸主・借主双方の事情や建物の利用状況、立退料などを総合考慮します。立退料は補完要素であり、それだけで正当事由が必ず認められるわけではありません。自己使用の必要性が一切ないという点も大きな弱点です。
○ を選びやすい考え方
「貸主は、自ら建物の使用を必要とする事情が一切なくとも、立退料さえ支払えば、正当事由があ…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要で、貸主・借主双方の事情や建物の利用状況、立退料などを総合考慮します。
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