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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-20-3(賃貸借契約)
問題
平成12年3月1日より前に締結された普通建物賃貸借契約については、居住用・事業用の区別にかかわらず、貸主と借主が合意しても、これを終了させ、新たに定期建物賃貸借契約を締結することはできない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
ただし、事業用まで一律に新たな定期建物賃貸借を締結できないわけではありません。「居住用・事業用の区別にかかわらず」とする点が誤りです。
○ を選びやすい考え方
「平成12年3月1日より前に締結された普通建物賃貸借契約については、居住用・事業用の区別…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
平成12年3月1日前に締結された居住用の普通建物賃貸借については、定期建物賃貸借への切替えに制限があります。
分野「賃貸借契約」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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