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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-20-2(賃貸借契約)
問題
定期建物賃貸借契約の事前説明は、賃貸借の媒介業者が仲介者の立場で宅地建物取引業法に定める重要事項説明を行えば足りる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
定期建物賃貸借契約では、契約に更新がなく期間満了で終了する旨について、貸主から借主へ書面を交付して説明する必要があります。宅建業法上の重要事項説明だけで当然に足りるわけではありません。借地借家法上の事前説明義務を別に押さえます。
○ を選びやすい考え方
「定期建物賃貸借契約の事前説明は、賃貸借の媒介業者が仲介者の立場で宅地建物取引業法に定め…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
定期建物賃貸借契約では、契約に更新がなく期間満了で終了する旨について、貸主から借主へ書面を交付して説明する必要があります。
分野「賃貸借契約」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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