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一問一答 · 管理実務

平成27年度 問11

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-11-1(管理実務)

問題

管理業者が受託する賃貸不動産の居住が始まった後の業務については、宅地建物取引業法の適用はないので、定期建物賃貸借契約の借主が契約期間終了後も引き続き居住を希望する場合の手続は、その管理業者が行うことができる。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

定期建物賃貸借契約の再契約など、契約締結に関わる手続には宅地建物取引業法上の媒介・代理の問題が生じます。入居後の管理業務だからといって、管理業者が免許なしに当然に行えるわけではありません。業務の中身で判断する必要があります。

○ を選びやすい考え方

「管理業者が受託する賃貸不動産の居住が始まった後の業務については、宅地建物取引業法の適用…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

定期建物賃貸借契約の再契約など、契約締結に関わる手続には宅地建物取引業法上の媒介・代理の問題が生じます。

分野「管理実務」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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