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解約申入れ(期間の定めのない建物賃貸借)(かいやくもうしいれ)

解約申入れ(期間の定めのない建物賃貸借)は、期間の定めのない建物賃貸借における、貸主6ヵ月前・借主3ヵ月前の解約申入れ。賃貸不動産経営管理士試験では、借地借家法分野の用語として、意味・根拠・似た用語との違いをセットで押さえると理解しやすくなります。

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目次

  1. この記事の信頼性について
  2. この記事でできること
  3. ひとこと
  4. 試験で押さえるポイント
  5. 比較して押さえるポイント
  6. 定義
  7. 法令・根拠
  8. 試験で押さえる
  9. 頻出の誤りと迷いやすい点
  10. よくある質問
  11. 記事の基本情報
  12. 公式情報の確認
  13. 関連用語
  14. 関連記事・次に読むページ

この記事の信頼性について

執筆者賃管マスター編集部
執筆者プロフィール賃貸不動産経営管理士試験の過去問形式演習、用語解説、学習導線を整理する編集チームです。
確認者賃管マスター確認担当
確認者プロフィール公開前に公式情報への誘導、断定表現、内部リンク、FAQ、更新日の有無を確認します。
事実確認日2026-05-18
主な参照元
独自メモSEO記事テンプレート運用ルールに合わせ、目次・信頼性・公式情報・FAQ・関連記事を整備。
更新方針試験実施団体や公的機関の情報、関係法令、公開問題の傾向が更新されたタイミングで本文と参照元を見直します。

この記事でできること

この記事では、解約申入れ(期間の定めのない建物賃貸借)の基本的な意味を確認し、試験で問われやすい観点と復習時の確認ポイントを整理できます。読み終えたら、関連用語と過去問を合わせて確認し、知識を選択肢で使える状態に近づけてください。

  • 解約申入れ(期間の定めのない建物賃貸借)のひとこと定義を確認する
  • 借地借家法での位置づけを押さえる
  • 法令・根拠がある場合は条文名や制度名を確認する
  • 関連用語と見比べて、似た表現との違いを整理する
  • 過去問形式の演習に戻り、選択肢の言い換えに対応できるか確認する

ひとこと

期間の定めのない建物賃貸借における、貸主6ヵ月前・借主3ヵ月前の解約申入れ。

試験で押さえるポイント

  1. 具体的には、借地借家法27条により、期間の定めのない建物賃貸借では、貸主からは正当事由ある6ヵ月前の解約申入れ、借主からは3ヵ月前の解約申入れにより終了する。
  2. 試験では、借地借家法27条との関係で、契約当事者・成立要件・終了時の効果を整理して押さえます。
  3. 関連用語である正当事由・期間の定めのない賃貸借との違いも合わせて確認します。

比較して押さえるポイント

観点確認すること
意味解約申入れ(期間の定めのない建物賃貸借)が何を指す用語かを、ひとこと定義で確認します。
分野借地借家法の中で、どの制度・実務に関係するかを整理します。
根拠借地借家法27条。年度や法改正が関係する内容は公式情報も確認します。
関連語正当事由、期間の定めのない賃貸借との違いを見比べると、選択肢の言い換えに対応しやすくなります。

定義

借地借家法27条により、期間の定めのない建物賃貸借では、貸主からは正当事由ある6ヵ月前の解約申入れ、借主からは3ヵ月前の解約申入れにより終了する。民法617条の特則。
借地借家法27条

試験で押さえる

解約申入れ(期間の定めのない建物賃貸借)とは、期間の定めのない建物賃貸借における、貸主6ヵ月前・借主3ヵ月前の解約申入れです。具体的には、借地借家法27条により、期間の定めのない建物賃貸借では、貸主からは正当事由ある6ヵ月前の解約申入れ、借主からは3ヵ月前の解約申入れにより終了する。民法617条の特則。試験では、借地借家法27条との関係で、契約当事者・成立要件・終了時の効果を整理して押さえます。関連用語である正当事由・期間の定めのない賃貸借との違いも合わせて確認します。

頻出の誤りと迷いやすい点

  • 解約申入れ(期間の定めのない建物賃貸借)の名称だけを暗記し、誰に対する義務・手続なのかを確認しない。
  • 借地借家法の別制度と混同し、対象者・時期・効果を取り違える。
  • 過去問の選択肢で言い換えられたときに、定義と根拠を結び付けて判断できない。

よくある質問

解約申入れ(期間の定めのない建物賃貸借)とは何ですか?
解約申入れ(期間の定めのない建物賃貸借)(かいやくもうしいれ)とは、期間の定めのない建物賃貸借における、貸主6ヵ月前・借主3ヵ月前の解約申入れ。借地借家法27条により、期間の定めのない建物賃貸借では、貸主からは正当事由ある6ヵ月前の解約申入れ、借主からは3ヵ月前の解約申入れにより終了する。民法617条の特則。
解約申入れ(期間の定めのない建物賃貸借)は試験でどう押さえればよいですか?
具体的には、借地借家法27条により、期間の定めのない建物賃貸借では、貸主からは正当事由ある6ヵ月前の解約申入れ、借主からは3ヵ月前の解約申入れにより終了する。 試験では、借地借家法27条との関係で、契約当事者・成立要件・終了時の効果を整理して押さえます。

記事の基本情報

対象試験賃貸不動産経営管理士試験
分野借地借家法
記事種別用語詳細記事
重要度A
検索意図用語の意味、試験で問われる観点、復習時の確認ポイントを整理すること。

公式情報の確認

試験日程、受験資格、手数料、合格基準、登録制度、法令改正は年度によって変わることがあります。本ページは学習補助として用語の意味と試験での見方を整理するものです。最終的な内容は、次の一次情報で確認してください。

関連過去問

「解約申入れ(期間の定めのない建物賃貸借)」が問題文・解説に含まれる過去問形式の演習です。制度改正の影響がある場合は公式情報もあわせて確認してください。

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