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賃貸不動産経営管理士試験 過去問 平成30年度 第19問(民法・借地借家法)
問題
普通建物賃貸借契約(定期建物賃貸借契約でない建物賃貸借契約をいう。以下、各問において同じ。)の解約及び更新拒絶についての以下の記述の中で、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 貸主からの期間内解約条項がある場合には、貸主からの解約申入れに正当事由は不要となる。
- (2) 賃貸建物の老朽化が著しいことを理由として更新を拒絶する場合、貸主は立退料を支払うことなく、当然に正当事由が認められている。
- (3) 貸主による更新拒絶通知に正当事由がある場合であっても、期間満了後に借主が建物を継続して使用し、貸主がそれに対して遅滞なく異議を述べなかった場合には、契約は更新されたものとみなされる、という内容である。
- (4) 契約期間満了までに、更新について合意が成立しない場合、特約のない限り、従前と同一条件かつ同一期間で賃貸借契約が当然に更新されたものとみなされる、という内容である。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1)
正答(3)「貸主による更新拒絶通知に正当事由がある場合であっても、期間満了後に借主が建物を継続して…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「貸主による更新拒絶通知に正当事由がある場合であっても、期間満了後に借主が建物を継続して使用し、貸主がそれに対し…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「(3)「貸主による更新拒絶通知に正当事由がある場合であっても、期間満了後に借主が建物を継続して使用し、貸主がそれに対し…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(2、4)
正答(3)「貸主による更新拒絶通知に正当事由がある場合であっても、期間満了後に借主が建物を継続して…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「貸主による更新拒絶通知に正当事由がある場合であっても、期間満了後に借主が建物を継続して使用し、貸主がそれに対し…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(3)「貸主による更新拒絶通知に正当事由がある場合であっても、期間満了後に借主が建物を継続して使用し、貸主がそれに対し…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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