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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2018-19-1(民法・借地借家法)
問題
貸主からの期間内解約条項がある場合には、貸主からの解約申入れに正当事由は不要である。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
契約期間・更新・解約では、期間内解約条項、法定更新、更新拒絶の正当事由、更新料の有効性を整理します。貸主側の終了には借地借家法上の制限がかかります。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。
○ を選びやすい考え方
「貸主からの期間内解約条項がある場合には、貸主からの解約申入れに正当事由は不要である。」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
契約期間・更新・解約では、期間内解約条項、法定更新、更新拒絶の正当事由、更新料の有効性を整理します。
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