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令和2年度 · 民法・借地借家法

賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和2年度 第28問(民法・借地借家法)

問題

普通建物賃貸借契約の更新及び終了に関する以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。

選択肢

  1. (1) 期間の定めのある建物賃貸借契約において、借主は1か月前に予告することで解約できるとの特約を定めても無効であり、期間が満了するまでは契約は終了しない。
  2. (2) 期間の定めのある建物賃貸借契約において、貸主は3か月前に予告することで解約できるとの特約を定めた場合であっても、正当事由のない解約申入れは無効となる。
  3. (3) 期間の定めのある建物賃貸借契約において、貸主と借主が賃貸借契約の終期から1年以上前の時点で、同契約を更新することにつき合意できない。
  4. (4) 期間の定めのない建物賃貸借契約において、貸主が解約を申し入れた場合、正当事由を具備することで、解約申入日から3か月の経過により契約が終了する、という内容である。

正答

正答は (2) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    (1)「期間の定めのある建物賃貸借契約において、借主は1か月前に予告することで解約できるとの特約を定めても無効であり、期間が満了するまでは契約は終了しない

  • (3)

    正答(2)「期間の定めのある建物賃貸借契約において、貸主は3か月前に予告することで解約できるとの特…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「期間の定めのある建物賃貸借契約において、貸主は3か月前に予告することで解約できるとの特約を定めた場合であっても…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「(2)「期間の定めのある建物賃貸借契約において、貸主は3か月前に予告することで解約できるとの特約を定めた場合であっても…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (4)

    (4)「期間の定めのない建物賃貸借契約において、貸主が解約を申し入れた場合、正当事由を具備することで、解約申入日から3か月の経過により契約が終了する、という内容である

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