賃管マスター(賃貸不動産経営管理士)

ID: past-2020-29 · 賃料管理・督促 · combination

令和2年度 第29問・賃料管理・督促

問題

建物明渡しの訴訟及び強制執行についての以下の記述の中で、正しいものの組合せを選びなさい。

  1. 公正証書により賃貸借契約を締結したとしても、公正証書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことはできない、という内容である。
  2. 訴額が60万円以下の場合は、少額訴訟を提起することにより建物の明渡しを求めることができる、という内容である。
  3. 即決和解(起訴前の和解)が成立したとしても、和解調書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことはできない、という内容である。
  4. 裁判上の和解が成立した場合、和解調書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことができる、という内容である。

選択肢

  1. (1) ア・イ
  2. (2) イ・ウ
  3. (3) ア・エ
  4. (4) ウ・エ

正答

正答は (3) です。

解説

正解は3です。本問は、賃料管理・督促・明渡し訴訟・強制執行・少額訴訟について、正しい記述の組合せを選ぶ問題です。選択肢3(ア、エ)が正解です。各記述の判定は、記述アは適切、記述イは不適切、記述ウは不適切、記述エは適切です。組合せ問題では、選択肢の文字列に引っ張られず、各記述の正誤を先に確定させることが大切です。