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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2020-29-イ(賃料管理・督促)
問題
訴額が60万円以下の場合は、少額訴訟を提起することにより建物の明渡しを求めることができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
賃料督促や明渡しでは、少額訴訟、支払督促、公正証書、強制執行の違いを整理します。金銭請求に使える手続と、建物明渡しまで実現できる手続は同じではありません。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。
○ を選びやすい考え方
「訴額が60万円以下の場合は、少額訴訟を提起することにより建物の明渡しを求めることができ…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
賃料督促や明渡しでは、少額訴訟、支払督促、公正証書、強制執行の違いを整理します。
分野「賃料管理・督促」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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