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賃貸不動産経営管理士試験 過去問 平成30年度 第21問(賃料管理・督促)
問題
未収賃料の回収方法としての少額訴訟についての以下の記述の中で、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 債権者は、同一の簡易裁判所において、同一の年に、同一の債務者に対して年10回を超えて少額訴訟を選択できないが、債務者が異なれば選択することは可能となる。
- (2) 少額訴訟において証人尋問手続が取られることはないため、証人尋問が必要な場合、通常訴訟の提起が必要がある。
- (3) 裁判所は、請求の全部又は一部を認容する判決を言い渡す場合、被告の資力その他の事情を考慮し、特に必要がある場合には、判決の言渡日から3年を超えない範囲内で、支払猶予又は分割払の定めをできる。
- (4) 裁判所は、原告が希望すれば、被告の意見を聴くことなく少額訴訟による審理を行うことになる、という内容である。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1)
正答(3)「裁判所は、請求の全部又は一部を認容する判決を言い渡す場合、被告の資力その他の事情を考慮…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「裁判所は、請求の全部又は一部を認容する判決を言い渡す場合、被告の資力その他の事情を考慮し、特に必要がある場合に…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「(3)「裁判所は、請求の全部又は一部を認容する判決を言い渡す場合、被告の資力その他の事情を考慮し、特に必要がある場合に…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(2、4)
正答(3)「裁判所は、請求の全部又は一部を認容する判決を言い渡す場合、被告の資力その他の事情を考慮…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「裁判所は、請求の全部又は一部を認容する判決を言い渡す場合、被告の資力その他の事情を考慮し、特に必要がある場合に…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(3)「裁判所は、請求の全部又は一部を認容する判決を言い渡す場合、被告の資力その他の事情を考慮し、特に必要がある場合に…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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