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一問一答 · 賃料管理・督促

令和元年度 問27

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2019-27-3(賃料管理・督促)

問題

少額訴訟と支払督促は、いずれも簡易裁判所による法的手続であるが、相手方から異議が出された場合、少額訴訟は同じ裁判所で通常訴訟として審理が開始され、支払督促は請求額によっては地方裁判所で審理される。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

未収賃料や明渡しでは、督促、少額訴訟、支払督促、債務名義、強制執行の違いを整理します。金銭請求と建物明渡しでは使える手続や必要な書類が異なります。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。

× を選びやすい考え方

「少額訴訟と支払督促は、いずれも簡易裁判所による法的手続であるが、相手方から異議が出され…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

未収賃料や明渡しでは、督促、少額訴訟、支払督促、債務名義、強制執行の違いを整理します。

分野「賃料管理・督促」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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