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一問一答 · 賃料管理・督促

令和元年度 問27

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2019-27-4(賃料管理・督促)

問題

公正証書による強制執行は、金銭の請求については執行可能であるが、建物明渡しについては執行ができない。

正答

答えは です。

この記述は正しいので、答えは ○ です。

解説

この記述は正しい内容です。○ が正答になります。

正解の理由

未収賃料や明渡しでは、督促、少額訴訟、支払督促、債務名義、強制執行の違いを整理します。金銭請求と建物明渡しでは使える手続や必要な書類が異なります。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

公正証書による強制執行は、金銭の請求については執行可能であるが、建物明渡しについては執行ができない。

× を選びやすい考え方

設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。

分野「賃料管理・督促」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

賃料・督促は手続の順序と法的効果の対応が重要です。誤答肢がどの段階・要件を誤っているかを確認してください。

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