令和元年度 第27問・賃料管理・督促
問題
未収賃料の回収、明渡しについての以下の記述の中で、適切でないものを選びなさい。
選択肢
- (1) 管理受託方式の管理業者が、貸主に代わって管理業者の名前で借主に賃料の請求をする行為は、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触する可能性がある、という内容である。
- (2) サブリース方式による管理業者が、滞納者である借主の住所地を管轄する簡易裁判所に支払督促の申立てをし、これに対し借主が異議の申立てをしなかった場合、当該支払督促が確定判決と同一の効力を有する、という内容である。
- (3) 少額訴訟と支払督促は、いずれも簡易裁判所による法的手続であるが、相手方から異議が出された場合、少額訴訟は同じ裁判所で通常訴訟として審理が開始され、支払督促は請求額によっては地方裁判所で審理される、という内容である。
- (4) 公正証書による強制執行は、金銭の請求については執行可能となるが、建物明渡しについては執行ができない。
正答
正答は (2) です。
解説
正解は2です。本問は、賃料管理・督促・未収賃料・明渡し・少額訴訟・支払督促について、不適切または誤っている記述を見分ける問題です。選択肢2が正解になるのは、この記述が設問の条件に合う不適切な内容だからです。参照用の○×判定でも選択肢2は不適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢1は適切、選択肢3は適切、選択肢4は適切です。設問が不適切なものや誤っているものを問うているため、正しい記述ではなく、誤りを含む選択肢を選ぶ点に注意が必要です。