令和2年度 第30問・管理実務
問題
賃貸物件内に存する借主の所有物(以下、本問において「私物」という。)の廃棄についての以下の記述の中で、不適切なものの組合せを選びなさい。
- ア 借主が死亡し、相続人全員が相続放棄をした場合、貸主は当該私物を廃棄できる。
- イ 共用部分に私物が放置されている場合、私物の所有者が不明なときは、管理会社は私物を廃棄できる。
- ウ 借主が行方不明となった場合、保証人の了承があったとしても、貸主は貸室内の私物を廃棄できない。
- エ 借主が行方不明となった場合、賃貸借契約書に貸主が貸室内の私物を処分できる旨の記載があったとしても、貸主は私物を廃棄することができない。
選択肢
- (1) ア・イ
- (2) イ・ウ
- (3) ア・エ
- (4) ウ・エ
正答
正答は (1) です。
解説
正解は1です。本問は、管理実務・私物の廃棄・残置物について、不適切または誤っている記述の組合せを選ぶ問題です。選択肢1(ア、イ)が正解です。各記述の判定は、記述アは不適切、記述イは不適切、記述ウは適切、記述エは適切です。組合せ問題では、選択肢の文字列に引っ張られず、各記述の正誤を先に確定させることが大切です。