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一問一答 · 賃料管理・督促

令和2年度 問29

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2020-29-エ(賃料管理・督促)

問題

裁判上の和解が成立した場合、和解調書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことができる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

賃料督促や明渡しでは、少額訴訟、支払督促、公正証書、強制執行の違いを整理します。金銭請求に使える手続と、建物明渡しまで実現できる手続は同じではありません。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。

× を選びやすい考え方

「裁判上の和解が成立した場合、和解調書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことができる。」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

賃料督促や明渡しでは、少額訴訟、支払督促、公正証書、強制執行の違いを整理します。

分野「賃料管理・督促」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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