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賃貸不動産経営管理士試験 実践演習 第80問(賃貸住宅管理業法)
不当な勧誘等の禁止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
問題
不当な勧誘等の禁止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) サブリース業者は、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対して不当な勧誘等をしてはならない。
- (2) 契約前の勧誘では、都合の悪い事実を一切告げなくても常に問題ない。
- (3) 相手方が高齢者であっても、理解状況を一切考慮する必要はない。
- (4) 不当勧誘の禁止は、サブリース業者には適用されない。
正答
正答は (1) です。
解説
正答は(1)です。
正解の理由
本問は、賃貸住宅管理業法・特定賃貸借契約・不当勧誘について、正しい記述を選ぶ問題です。選択肢1は「サブリース業者は、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対して不当な勧誘等をしてはならない。」という内容で、論点の基本整理に合っています。借地借家法や民法の選択肢は、原則だけでなく、借主保護や信頼関係破壊などの例外的な判断枠組みも確認します。基本解説としては、特定賃貸借契約では、不当な勧誘等が禁止され、重要なリスクを適切に伝えることが求められます。この分野では、誰に対して、いつ、どの書面を交付し、誰がどの業務を担うのかがよく問われます。特に管理受託契約では、委託者が契約内容を理解して判断できるようにする趣旨があるため、単に書面を渡したかだけでなく、説明の実質や時期にも注意します。他の選択肢の確認です。選択肢2は「契約前の勧誘では、都合の悪い事実を一切告げなくても常に問題ない。」という内容です。「常に」「当然に」「一切」などの断定が強い表現は、例外を無視していないかを確認します。選択肢3は「相手方が高齢者であっても、理解状況を一切考慮する必要はない。」という内容です。「常に」「当然に」「一切」などの断定が強い表現は、例外を無視していないかを確認します。選択肢4は「不当勧誘の禁止は、サブリース業者には適用されない。」という内容です。選択肢の結論だけでなく、その理由づけが制度趣旨や実務上の流れと合っているかを確認します。正しいものを選ぶ問題では、これらのように要件の一部を落としていたり、断定が強すぎたりする選択肢を消去します。
(1) サブリース業者は、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対して不当な勧誘等をしてはならない。
他の選択肢
(2) 契約前の勧誘では、都合の悪い事実を一切告げなくても常に問題ない。
この肢は「契約前の勧誘では、都合の悪い事実を一切告げなくても常に問題ない。」と述べていますが、賃貸住宅管理業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「サブリース業者は、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対して不当な勧誘等をしてはならない。」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「契約前の勧誘では、都合の悪い事実を一切告げなくても常に問題ない。」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 相手方が高齢者であっても、理解状況を一切考慮する必要はない。
この肢は「相手方が高齢者であっても、理解状況を一切考慮する必要はない。」と述べていますが、賃貸住宅管理業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「サブリース業者は、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対して不当な勧誘等をしてはならない。」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「相手方が高齢者であっても、理解状況を一切考慮する必要はない。」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 不当勧誘の禁止は、サブリース業者には適用されない。
この肢は「不当勧誘の禁止は、サブリース業者には適用されない。」と述べていますが、賃貸住宅管理業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「サブリース業者は、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対して不当な勧誘等をしてはならない。」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「不当勧誘の禁止は、サブリース業者には適用されない。」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
業法は「誰が・何を・どこまで」がセットで問われます。正答肢の義務主体と手続の流れをメモし、似た制度との違いを表に整理してから、同年・前後年度の過去問で定着を確認してください。
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