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一問一答 · 民法・借地借家法

令和7年度 問34

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2025-34-3(民法・借地借家法)

問題

竹木の栽植又は支持に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合において、その所有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その所有者は損害賠償の責任を負うことはない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

管理業者も事実上の支配があれば責任を問われる場合があります。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

○ を選びやすい考え方

「竹木の栽植又は支持に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合において、その所有者が…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

相隣関係や工作物責任では、土地工作物の設置・保存の瑕疵、竹木の管理、占有者と所有者の責任を整理します。

分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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