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一問一答 · 民法・借地借家法

令和2年度 問35

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2020-35-1(民法・借地借家法)

問題

普通建物賃貸借契約の約定に「賃料の増減は協議による」との記載があった場合、協議を経なければ、貸主は借主に対し、借地借家法上の賃料増額請求をすることはできない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

増額請求と減額請求で、誰がどの額を請求・支払できるかを区別します。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

○ を選びやすい考え方

「賃料の増減は協議による」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

賃料増減額請求では、裁判確定までの暫定的な支払額と、確定後に不足額や過払額がある場合の利息を整理します。

分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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