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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2020-35-2(民法・借地借家法)
問題
貸主が賃料の増額を請求し借主がこれを拒んだが、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借主が賃料の不足額を支払うにあたり、特約がないときは、年1割の割合による支払期後の利息を付加しなければならない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
賃料増減額請求では、裁判確定までの暫定的な支払額と、確定後に不足額や過払額がある場合の利息を整理します。増額請求と減額請求で、誰がどの額を請求・支払できるかを区別します。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。
× を選びやすい考え方
「貸主が賃料の増額を請求し借主がこれを拒んだが、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
賃料増減額請求では、裁判確定までの暫定的な支払額と、確定後に不足額や過払額がある場合の利息を整理します。
分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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