令和2年度 第35問・民法・借地借家法
問題
賃料の増減額請求についての以下の記述の中で、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 普通建物賃貸借契約の約定に「賃料の増減は協議による」との記載があった場合、協議を経なければ、貸主は借主に対し、借地借家法上の賃料増額請求をできない。
- (2) 貸主が賃料の増額を請求し借主がこれを拒んだが、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借主が賃料の不足額を支払うにあたり、特約がないときは、年1割の割合による支払期後の利息を付加する必要がある。
- (3) 定期建物賃貸借契約の締結にあたり、「契約期間中に如何なる理由が生じても賃料の減額はできないものとする」といった特約は無効となる。
- (4) 借主が賃料の減額を請求し貸主がこれを拒んだが、借主の請求を認めた裁判が確定した場合、貸主が受け取った賃料の過払額を返還するにあたり、民法の定める法定利率による利息を付加する必要がある。
正答
正答は (2) です。
解説
正解は2です。本問は、民法・借地借家法・賃料増減請求・利息について、正しい記述を選ぶ問題です。選択肢2が正解になるのは、この記述が制度や実務上の整理に沿っているからです。参照用の○×判定でも選択肢2は適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢1は不適切、選択肢3は不適切、選択肢4は不適切です。設問が正しいものを問うているため、例外や要件を含めて最も正確な記述を選ぶことがポイントです。