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令和2年度 · 民法・借地借家法

賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和2年度 第35問(民法・借地借家法)

問題

賃料の増減額請求についての以下の記述の中で、正しいものを選びなさい。

選択肢

  1. (1) 普通建物賃貸借契約の約定に「賃料の増減は協議による」との記載があった場合、協議を経なければ、貸主は借主に対し、借地借家法上の賃料増額請求をできない。
  2. (2) 貸主が賃料の増額を請求し借主がこれを拒んだが、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借主が賃料の不足額を支払うにあたり、特約がないときは、年1割の割合による支払期後の利息を付加する必要がある。
  3. (3) 定期建物賃貸借契約の締結にあたり、「契約期間中に如何なる理由が生じても賃料の減額はできないものとする」といった特約は無効となる。
  4. (4) 借主が賃料の減額を請求し貸主がこれを拒んだが、借主の請求を認めた裁判が確定した場合、貸主が受け取った賃料の過払額を返還するにあたり、民法の定める法定利率による利息を付加する必要がある。

正答

正答は (2) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    (1)「普通建物賃貸借契約の約定に「賃料の増減は協議による」との記載があった場…」は、正答(2)「貸主が賃料の増額を請求し借主がこれを拒んだが、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「貸主が賃料の増額を請求し借主がこれを拒んだが、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借主が賃料の不足額を支払う…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「(2)「貸主が賃料の増額を請求し借主がこれを拒んだが、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借主が賃料の不足額を支払う…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3)

    正答(2)「貸主が賃料の増額を請求し借主がこれを拒んだが、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「貸主が賃料の増額を請求し借主がこれを拒んだが、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借主が賃料の不足額を支払う…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「(2)「貸主が賃料の増額を請求し借主がこれを拒んだが、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借主が賃料の不足額を支払う…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (4)

    正答(2)「貸主が賃料の増額を請求し借主がこれを拒んだが、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「貸主が賃料の増額を請求し借主がこれを拒んだが、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借主が賃料の不足額を支払う…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(2)「貸主が賃料の増額を請求し借主がこれを拒んだが、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借主が賃料の不足額を支払う…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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