賃貸不動産経営管理士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2020-34-4(賃料管理・督促)
問題
令和2年4月1日以降に借主と賃貸借契約を更新し、更新後の契約期間中に賃料の未収が生じた場合、管理業者は、同日より前に賃貸借契約の保証人となった連帯保証人に対し、極度額の定めがなくても請求ができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
未収賃料や明渡しでは、督促、少額訴訟、支払督促、債務名義、強制執行の違いを整理します。金銭請求と建物明渡しでは使える手続や必要な書類が異なります。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。
× を選びやすい考え方
「令和2年4月1日以降に借主と賃貸借契約を更新し、更新後の契約期間中に賃料の未収が生じた…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
未収賃料や明渡しでは、督促、少額訴訟、支払督促、債務名義、強制執行の違いを整理します。
分野「賃料管理・督促」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。
- 過去問2020年 第34問賃料管理・督促
貸主又は管理業者が行う未収賃料の回収等における実務についての以下の記述の中で、誤りを含むものを選びなさい。
- 一問一答2020-34-1賃料管理・督促
貸主が、賃料の未収が生じた際に、訴訟を提起せず強制執行により回収したい場合、借主の同意を得て、未収賃料の支払方…
- 一問一答2020-34-2賃料管理・督促
賃料不払のある借主が死亡した場合、管理業者は、連帯保証人に対しては未収賃料の請求ができるが、同居中の配偶者に対…
- 一問一答2020-34-3賃料管理・督促
令和2年4月1日以降に締結した賃貸借契約において、管理業者は、連帯保証人に対しては極度額の範囲内であれば何度で…