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一問一答 · 賃料管理・督促

令和2年度 問34

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2020-34-2(賃料管理・督促)

問題

賃料不払のある借主が死亡した場合、管理業者は、連帯保証人に対しては未収賃料の請求ができるが、同居中の配偶者に対しては請求することができない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

未収賃料や明渡しでは、督促、少額訴訟、支払督促、債務名義、強制執行の違いを整理します。金銭請求と建物明渡しでは使える手続や必要な書類が異なります。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

○ を選びやすい考え方

「賃料不払のある借主が死亡した場合、管理業者は、連帯保証人に対しては未収賃料の請求ができ…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

未収賃料や明渡しでは、督促、少額訴訟、支払督促、債務名義、強制執行の違いを整理します。

分野「賃料管理・督促」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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