令和2年度 第34問・賃料管理・督促
問題
貸主又は管理業者が行う未収賃料の回収等における実務についての以下の記述の中で、誤りを含むものを選びなさい。
選択肢
- (1) 貸主が、賃料の未収が生じた際に、訴訟を提起せず強制執行により回収したい場合、借主の同意を得て、未収賃料の支払方法及び支払が遅滞した場合において借主が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている公正証書を作成すればよい、という内容である。
- (2) 賃料不払のある借主が死亡した場合、管理業者は、連帯保証人に対しては未収賃料の請求ができるが、同居中の配偶者に対しては請求することができない、という内容である。
- (3) 令和2年4月1日以降に締結した賃貸借契約において、管理業者は、連帯保証人に対しては極度額の範囲内であれば何度でも未収賃料の請求ができる、という内容である。
- (4) 令和2年4月1日以降に借主と賃貸借契約を更新し、更新後の契約期間中に賃料の未収が生じた場合、管理業者は、同日より前に賃貸借契約の保証人となった連帯保証人に対し、極度額の定めがなくても請求ができる、という内容である。
正答
正答は (2) です。
解説
正解は2です。本問は、賃料管理・督促・未収賃料回収・公正証書・連帯保証人について、不適切または誤っている記述を見分ける問題です。選択肢2が正解になるのは、この記述が設問の条件に合う不適切な内容だからです。参照用の○×判定でも選択肢2は不適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢1は適切、選択肢3は適切、選択肢4は適切です。設問が不適切なものや誤っているものを問うているため、正しい記述ではなく、誤りを含む選択肢を選ぶ点に注意が必要です。