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賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和3年度 第21問(民法・借地借家法)
問題
賃料増減請求についての以下の記述の中で、適切なものの組合せを選びなさい。
- ア 賃料増減請求は、請求権を行使した時ではなく、客観的に賃料が不相当となった時に遡って効力を生ずる、という内容である。
- イ 賃料改定を協議により行うとする特約が定めがある場合であっても、賃料増減請求を行うことができる。
- ウ 借主が賃料減額請求を行ったが、協議が調わない場合、減額を正当とする裁判が確定するまでの間、借主は減額された賃料を支払えば足り、貸主は従前の賃料を請求することができない、という内容である。
- エ 賃料改定については、合意が成立しないと、訴訟によって裁判所の判断を求めることになるが、原則として、訴訟提起の前に調停を申し立てなければならない。
選択肢
- (1) ア・イ
- (2) ア・ウ
- (3) イ・エ
- (4) ウ・エ
正答
正答は (3) です。
解説
正解の組合せ
本問は「正しいもの」を選ぶ問題です。(3)の記述が最も正確なため、正答は(3)です。
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