令和3年度 第21問・民法・借地借家法
問題
賃料増減請求についての以下の記述の中で、適切なものの組合せを選びなさい。
- ア 賃料増減請求は、請求権を行使した時ではなく、客観的に賃料が不相当となった時に遡って効力を生ずる、という内容である。
- イ 賃料改定を協議により行うとする特約が定めがある場合であっても、賃料増減請求を行うことができる。
- ウ 借主が賃料減額請求を行ったが、協議が調わない場合、減額を正当とする裁判が確定するまでの間、借主は減額された賃料を支払えば足り、貸主は従前の賃料を請求することができない、という内容である。
- エ 賃料改定については、合意が成立しないと、訴訟によって裁判所の判断を求めることになるが、原則として、訴訟提起の前に調停を申し立てなければならない。
選択肢
- (1) ア・イ
- (2) ア・ウ
- (3) イ・エ
- (4) ウ・エ
正答
正答は (3) です。
解説
正解は3です。本問は、民法・借地借家法・賃料増減請求・借地借家法について、正しい記述の組合せを選ぶ問題です。選択肢3(イ、エ)が正解です。各記述の判定は、記述アは不適切、記述イは適切、記述ウは不適切、記述エは適切です。組合せ問題では、選択肢の文字列に引っ張られず、各記述の正誤を先に確定させることが大切です。