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一問一答 · 民法・借地借家法

令和元年度 問18

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2019-18-1(民法・借地借家法)

問題

賃料が定期給付債権として定められておらず、かつ商法の適用がない場合、10年の消滅時効に服する。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

賃料管理では、消滅時効、弁済充当、供託、督促・訴訟手続を整理します。滞納対応では、管理業者がどこまで行えるか、非弁行為に当たらないかにも注意します。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。

× を選びやすい考え方

「賃料が定期給付債権として定められておらず、かつ商法の適用がない場合、10年の消滅時効に…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

賃料管理では、消滅時効、弁済充当、供託、督促・訴訟手続を整理します。

分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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