賃管マスター(賃貸不動産経営管理士)

ID: past-2020-24 · 民法・借地借家法 · combination

令和2年度 第24問・民法・借地借家法

問題

貸主が、借主の賃料不払を理由として建物賃貸借契約を解除する場合についての以下の記述の中で、誤っているものの組合せを選びなさい。ただし、それぞれの選択肢に記載のない事実及び特約はないものとする。

  1. 賃料の支払を1か月でも滞納すれば貸主が催告を経ずに賃貸借契約を解除できるという特約を定めた場合、11月分までの賃料に滞納はなかったが、11月末日が支払期限である12月分の賃料が支払われなかったときは、12月1日に貸主が行った解除通知は有効となる。
  2. 借主に対して解除を通知した上で建物明渡請求訴訟を提起した貸主は、賃料の不払につき借主に故意過失があったことについては立証する必要はない、という内容である。
  3. 賃料不払のため契約を解除すると口頭で伝えられた借主が、通知を書面で受け取っていないので解除は無効となると反論したが、このような反論は解除の効力に関係がない。
  4. 賃料が3か月間滞納されていることを理由に契約を解除するとの通知書を受け取った借主が、それまで一度も滞納賃料の催告を受けたことがないので解除は無効となると反論したが、このような反論は解除の効力に関係がない。

選択肢

  1. (1) ア・エ
  2. (2) イ・ウ
  3. (3) ウ・エ
  4. (4) ア・イ

正答

正答は (1) です。

解説

正解は1です。本問は、民法・借地借家法・解除・無催告解除特約について、不適切または誤っている記述の組合せを選ぶ問題です。選択肢1(ア、エ)が正解です。各記述の判定は、記述アは不適切、記述イは適切、記述ウは適切、記述エは不適切です。組合せ問題では、選択肢の文字列に引っ張られず、各記述の正誤を先に確定させることが大切です。