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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-25-4(賃貸借契約)
問題
債務不履行に基づき賃貸借契約を解除するためには、原則として解除権行使に先立ち、催告をしなければならないが、信頼関係が破壊されたと明らかに認められる場合には、催告しないで解除することができる例外が認められる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
債務不履行を理由に賃貸借契約を解除する場合、原則としてまず催告が必要です。ただし、賃料滞納の程度や経緯から信頼関係が明らかに破壊されている場合には、無催告解除が認められる例外があります。原則と例外をセットで押さえます。
× を選びやすい考え方
「債務不履行に基づき賃貸借契約を解除するためには、原則として解除権行使に先立ち、催告をし…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
債務不履行を理由に賃貸借契約を解除する場合、原則としてまず催告が必要です。
分野「賃貸借契約」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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