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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-25-1(賃貸借契約)
問題
借主が貸主に賃料を支払わなかったために、賃料保証会社が貸主に未払賃料全額を支払った場合には、その時点で賃料の滞納がない以上、貸主は賃貸借契約を解除することはできない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
賃料保証会社が貸主に代位弁済しても、借主が賃料不払いをした事実自体がなくなるわけではありません。貸主との信頼関係が破壊されている場合には、解除が問題になります。保証会社の支払いにより常に解除できなくなるわけではありません。
○ を選びやすい考え方
「借主が貸主に賃料を支払わなかったために、賃料保証会社が貸主に未払賃料全額を支払った場合…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
賃料保証会社が貸主に代位弁済しても、借主が賃料不払いをした事実自体がなくなるわけではありません。
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